想いをつなぐ、未来を形に。
対象商品
  • りそな住宅ローン
  • りそな借りかえローン
  • りそな住みかえローン
  • りそな建てかえローン
  • りそな<すまい・るパッケージ(フラット35)>
  • りそな女性向け住宅ローン「凛next」
  • りそなフラットON

商品毎にお申込みの条件が異なりますので、詳しい内容は各商品の商品概要説明書をご覧ください。

ご利用いただける方
  • 上記商品を新規にお借入れになる方で、お借入時年齢満50歳未満の方
  • 悪性新生物(がん)に罹患したことのない方
  • 告知内容によっては、保険会社がご加入をお断りすることがあります。
お借入金額

1億円以内

  • りそなリフォームローンは500万円以内となります。
  • りそな<すまい・るパッケージ(フラット35)>は800万円以内となります。
  • お借入金額が5,000万円超の場合は、所定の診断書をご提出いただきます。
お借入金利

上記対象商品の店頭金利+年0.30%

  • 各種金利プランもあわせてご利用いただけますが、その場合も同金利を上乗せさせていただきます。
中途加入・解約について 既に当社住宅ローンをご利用の場合、ご返済の途中で団体信用生命保険(特定状態保障特約付)に切り換えることはできません。また、団体信用生命保険(特定状態保障特約付)をご利用されている場合に、ご返済の途中で特定状態保障特約のみを解約することはできませんのでご注意ください。
付帯される保険の概要
  • 銀行が保険契約者となり、住宅ローンをご利用になるお客さまを被保険者とする生命保険*にご加入いただきます。
    *団体信用生命保険(特定状態保障特約付)
  • 保険料は保険契約者である銀行が保険会社に払込みます。
  • 保険会社から支払われた保険金・特約保険金は銀行が受取り、住宅ローン残高の返済に充当します。
  • 悪性新生物(がん)に罹患したことのある方は加入いただけません。

<死亡・高度障害の場合>

  • お借入日以降に死亡された場合、またはお借入日以降の傷害または疾病が原因で所定の高度障害状態に該当された場合に保険金が支払われます。

    【保険金が支払われない場合の例】

    1. 1.お借入日から1年以内の自殺
    2. 2.お借入日より前の傷害または疾病が原因で高度障害状態に該当した場合

<悪性新生物(がん)の場合>

  • お借入日から起算して90日を経過した日の翌日以降に悪性新生物(がん)に罹患したと医師に診断確定された場合に特約保険金が支払われます。ただし、上皮内がん、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは除きます。

    【特約保険金が支払われない場合の例】

    1. 1.お借入日より前に悪性新生物(がん)に罹患したと診断確定されていた場合
    2. 2.お借入日から90日以内に悪性新生物(がん)に罹患したと診断確定された場合
    3. 3.お借入日から90日を経過した日の翌日以降に悪性新生物(がん)に罹患したと医師に診断確定されたが、その悪性新生物(がん)が、お借入日から90日以内に診断確定された悪性新生物(がん)の再発・転移等と認められた場合

<急性心筋梗塞・脳卒中の場合>

  • お借入日以降に急性心筋梗塞または脳卒中を発病し、その疾病により以下の【1】、【2】いずれかの状態に 該当された場合に特約保険金が支払われます。

    1. 【1】.医師の診断を受けた日から60日以上所定の状態が継続したと診断された場合
    2. 【2】.治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき

    【特約保険金が支払われない場合の例】

    1. 1.急性心筋梗塞で医師の診断を受けた日から59日以内に労働制限が必要なくなった場合
    2. 2.脳卒中で医師の診断を受けた日から59日以内に後遺症がなくなった場合
    3. 3.急性心筋梗塞または脳卒中で医師の診断を受けた日から所定の状態が継続していたが、60日以上継続する前にこの特約の被保険者でなくなってしまった場合

<16の特定状態の場合>

  • お借入日以降の傷害または疾病が原因で、所定の10項目の身体障害状態のいずれかに該当された場合に特約保険金が支払われます。

    16の特定状態 (1)~(10)

    【特約保険金が支払われない場合の例】

    お借入日より前の傷害または疾病が原因で所定の身体障害状態に該当された場合

  • お借入日以降の急激かつ偶発的な外来の事故による傷害が原因で、その日から180日以内に所定の6項目の身体障害状態のいずれかに該当された場合に特約保険金が支払われます。

    16の特定状態 (11)~(16)

    【特約保険金が支払われない場合の例】

    1. 1.疾病が原因で所定の身体障害状態に該当された場合
    2. 2.自傷行為が原因で身体障害状態に該当された場合

<所定の要介護状態の場合>

  • お借入日以降の傷害または疾病が原因で、所定の要介護状態に該当された場合に特約保険金が支払われます。

    所定の要介護状態

    【特約保険金が支払われない場合の例】

    お借入日より前の傷害または疾病が原因で所定の要介護状態に該当された場合

  • 保障期間:住宅ローンのお借入期間
  • 引受保険会社:第一生命保険株式会社
ご留意事項 保険金の支払いには条件があります。生命保険のご加入にあたっては、「重要事項に関するご説明(契約概要・注意喚起情報)」を必ずお読みいただき、詳細をご確認ください。

■特定状態保障特約付団体信用生命保険に関するお問合せ
 第一生命保険株式会社 団体保障事業部

  • ご加入・告知に関するお問合せは ・・・0120-005-328
  • お支払・お支払事由に関するお問合せは ・・・0120-709-471
  • 受付専用フリーダイヤル
    受付時間9:00 ~ 17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

(登)C21E6283(2022.3.24)

  • ローンのお申込みにあたりましては、当社および保証会社の審査があります。審査の結果によりましては、ご希望にそえない場合がありますので、ご了承ください。