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所定の状態とは?

団信革命 3大疾病特約 がん保障特約 一般団信 高度障害状態(※1)

  • 1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  • 3.中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  • 4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  • 5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
  • (※1)責任開始日以後の傷害または疾病を原因として、保険期間中に所定の高度障害状態に該当された場合に対象となります。

がん保障特約 所定のがん

  • 1.
    がん

    「所定のがん」にかかり、医師により診断確定されたとき
    ただし以下の場合は対象となりません

    • 責任開始日前に悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されていた場合
    • 責任開始日からその日を含めて90日以内に悪性新生物と診断確定された場合
    • 上皮内がんの場合、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんの場合

団信革命 3大疾病特約 3大疾病による所定の状態

  • 1.
    がん

    「所定のがん」にかかり、医師により診断確定されたとき
    ただし以下の場合は対象となりません

    • 責任開始日前に悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されていた場合
    • 責任開始日からその日を含めて90日以内に悪性新生物と診断確定された場合
    • 上皮内がんの場合、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんの場合
  • 2.
    急性心筋梗塞

    急性心筋梗塞を発病し、次のいずれかの状態に該当したとき

    • 初診日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
    • 治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき

    ただし、責任開始日前の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し所定の状態になられた場合は対象となりません。

  • 3.
    脳卒中

    脳卒中を発病し、次のいずれかの状態に該当したとき

    • 初診日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、まひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
    • 治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき

    ただし、責任開始日前の疾病を原因として脳卒中を発病し所定の状態となられた場合は対象となりません。

所定の状態に該当すれば、仕事に復帰しても(※2)住宅ローン残高が0円

団信革命 病気・ケガによる16の状態

スクロールできます

病気・ケガを問わず所定の身体障害状態(※3) 原因として
考えられる傷病例
  • 1呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、酸素療法を受けたもの
慢性気管支炎・慢性肺気腫
  • 2恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの
不整脈
  • 3心臓に人工弁を置換したもの
心臓弁膜症
  • 4肝臓の機能に著しい障害を永久に残したものまたは肝移植を受けたもの
肝硬変・肝臓がん
  • 5腎臓の機能を全く永久に失い、人工透析療法または腎移植を受けたもの
糖尿病性腎症・慢性腎炎
  • 6ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを増設したもの
ぼうこうがん・ぼうこう結核
  • 7直腸を切断し、かつ、人工肛門を増設したもの
直腸がん・クローン病
  • 8両耳の聴力を全く永久に失ったもの
耳硬化症
  • 9
    • 1上肢を手関節以上で失ったもの
    • 1上肢の用を全く永久に失ったもの
    • 1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  • 10
    • 1下肢を足関節以上で失ったもの
    • 1下肢の用を全く永久に失ったもの
    • 1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの

上肢・下肢の障害(麻痺)についての事例

  • 団信革命ならでは!

    所定の身体障害状態となるケース

    単麻痺 片麻痺
  • 高度障害状態となる
    ケース

    対麻痺

不慮の事故による傷害を直接の原因とした所定の身体障害状態(※4)

  • 111眼の視力を全く永久に失ったもの
  • 12脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
  • 131手の5手指を失ったもの
  • 141手の第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
  • 1510手指の用を全く永久に失ったもの
  • 1610足指を失ったもの
  • (※2)急性心筋梗塞の場合、初診日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき等、状態により支払要件は異なります。詳細は商品概要をご確認ください。
  • (※3)責任開始日以後の疾病または傷害を原因として、所定の身体障害状態に該当された場合に対象となります。
  • (※4)責任開始日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害状態に該当された場合に対象となります。

所定の状態に該当すれば、仕事に復帰しても(※5)住宅ローン残高が0円

団信革命 所定の要介護状態(※6)

  • 1.公的介護保険制度における要介護2以上の状態に該当し、要介護認定において要介護2以上との認定を受けたもの
  • 2.次の(ア)または(イ)のいずれかの状態に該当し、その状態が、該当した日からその日を含めて180日間継続したもの
    • (ア)寝返りまたは歩行について所定の介護を要する状態、かつ、入浴、排せつ、清潔・整容、衣服の着脱の4項目のうち2項目以上について所定の介護を要する状態
    • (イ)器質性認知症を原因として、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、所定の問題行動が5項目以上みられる状態、かつ、入浴、排せつ、清潔・整容、衣服の着脱の4項目のうち2項目以上について所定の介護を要する状態

【事例】
例えば、脳卒中や交通事故により
下記の後遺症が180日間継続して残ってしまった場合

5メートル以上
歩くには杖が必要

入浴の際、浴槽の出入りに手を貸してもらわなくてはならない

用を足す際、便器の周りなどを汚してしまう

  • (※5)急性心筋梗塞の場合、初診日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき等、状態により支払要件は異なります。詳細は商品概要をご確認ください。
  • (※6)責任開始日以後の傷害または疾病を原因として、所定の要介護状態に該当された場合に対象となります。
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団信革命

団信革命は病気やケガで所定の状態に該当すれば、仕事に復帰しても※1住宅ローン残高が0円です。

  • ※1急性心筋梗塞の場合、初診日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき等、状態により支払要件は異なります。詳細は商品概要をご確認ください。

(登)C23E6139(2023.8.29)