保証人形態について
- 物上保証人に該当する方
-
お借入対象となる物件(土地・建物)が共有名義の場合、共有される方は物上保証人(担保提供者)となります。
- ※すでに所有されている土地に、住宅ローンを利用して建物を建築される場合の当該土地も担保提供いただきます。
- ※物上保証人とは、住宅ローンの債務者が返済できなくなった場合、物上保証人は担保として抵当権を設定した土地・建物を失うことになりますが、住宅ローン債務を負うことはありません。
- 連帯保証人に該当する方
-
お申込人の収入に、一定の収入がある配偶者や親子等の収入を合算(収入合算者できる方は所定の条件がございます)して住宅ローンを利用される場合、その収入合算される方。
- ※連帯保証人とは、「催告の抗弁権(先に債務者に請求せよと言える権利)および「検索の抗弁権」(先に債務者の財産を差し押さえよと言える権利)がなく、事実上、債務者とほぼ同等の義務を負うことになります。
- 連帯保証人兼物上保証人に
該当する方 -
以下のいずれかに該当する方
- ペアローンをご利用の場合のお相手の方
- 「連帯保証人」および「物上保証人」に該当する方