所定の条件とは?
ペア一般団信 ペアがん団信 高度障がいとは(※1)
- 1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 3.中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの
- 4.胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの
- 5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
- (※1)責任開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障がい状態に該当されたときに対象となります。
ペアがん団信 所定のがん(悪性新生物)
-
1.
- がん
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保険期間中に所定のがん(悪性新生物)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき(※1)
ただし、以下の場合には保険金のお支払いの対象となりません。- 責任開始日より前に所定の悪性新生物と診断確定されていた場合
- 責任開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定された場合
- 責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められる場合
- (※1)病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定を認めることがあります。
がん保険金の支払対象となる悪性新生物(がん)
(登)日本2024般ー104(2024.7.26)