要エントリー・個人のお客さま限定

阪神甲子園球場へ!新規口座開設と積立定期預金の残高条件達成で阪神タイガース公式戦ペアチケットが抽選で当たる!!

HANSHIN TIGERS

りそな銀行Dayにご招待! 2026年5月21日(木)観戦チケット抽選でプレゼント!!

キャンペーン期間:2026年3月2日(月)〜2026年3月31日(火)、エントリー期間:2026年3月2日(月)〜2026年4月8日(水)

あの阪神甲子園球場のグラウンドへ!

7回裏ラッキーセブン に行われる
ジェット風船イベントご招待!

観戦ペアチケット付き

4歳~12歳のお子さま+保護者さま
 5組10名さま

対象年齢のお子さま名義の口座で
エントリーすると、口数が2倍!!

アルプス席(1塁側)
観戦ペアチケットプレゼント!

50組100名さま

対象のお客さま

りそな銀行で初めて新規口座開設される
個人のお客さま

  • 条件1
    普通預金口座の開設
  • 条件2
    積立定期預金の残高が
    10万円以上
  • 条件
    エントリー

※特典1のお子さまの年齢は、2026年3月2日時点で4歳~12歳の方が対象です。
※条件①について、キャンペーン期間中に開設完了した口座が対象です。キャンペーン期間内に口座開設をお申込みされても、口座開設完了がキャンペーン期間外の場合は対象外です。アプリで口座開設した場合、最短で翌営業日に開設が完了しますので、余裕をもってお申込みください。混雑状況によっては、キャンペーン期間中に開設完了しない場合がございます。
※条件②について、2026年3月31日16:59までのお申込みが対象です。条件①の普通預金口座と同一支店で作成してください。2026年3月31日23:59時点での残高を判定いたします。
※条件③のエントリーは、条件①の普通預金口座番号でエントリーしてください。

りそな銀行Day開催決定

2026 5/21(Thu)阪神甲子園球場18:00 PLAYBALL

阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ

あの熱い戦いを、その目で。
観戦チケットを当てて、
“熱覇”の瞬間を体感せよ!

4歳~12歳のお子さま+保護者さま

7回裏ラッキーセブン
ジェット風船イベント

当たる!!

あの憧れの阪神甲子園球場の
グウンドに立とう!

※観戦チケットとイベントのご参加については、
注意事項をご確認ください

あの阪神甲子園球場のグラウンドへ!

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4歳~12歳のお子さま+保護者さま
 5組10名さま

対象年齢のお子さま名義の口座で
エントリーすると、口数が2倍!!

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50組100名さま

阪神ファンならこう使う?! りそなグループアプリの便利機能

ダウンロード数1,000万突破! 2025年12月現在

とにかくアプリが使いやすい!
いつもの銀行取引も来店不要で完結!
りそなのアプリの使いやすさはココ!

便利なメモ機能

メモ欄を活用して、観戦した記録も残せちゃう!

便利なメモ機能画面

甲子園で阪神戦を観戦した時のスコアを残したり、印象に残ったプレーをメモ!毎回野球のボールの絵文字を入れておくと、絞込検索機能で
可視化もラクラク!

即時反映、残高確認

入出金がアプリに即時反映!
いつでもどこでも確認

即時反映、残高確認画面

すぐに残高が反映されるので、
大切なご資金の管理も安心。

カンタン定期預金

阪神戦観戦のための旅費など
分けておきたいお金は
定期預金で管理!

定期預金画面

万が一中途解約した場合も、
元本(預入れ金額)を下回る
ことがなく安心。
ちょっと分けておきたい時に便利!

エントリーまでの流れ

条件1

普通預金口座の解説

口座開設アプリ
ダウンロード

STEP1

本人確認資料を読み取り、または撮影しお客さま情報を入力で申込完了

マイナンバーカードをスマホで読み取り

マイナンバーカードの場合にはスマホの上部をマイナンバーカードの中心にぴったりとくっつける。数秒後に読み取りが完了します。

STEP2

ガイドに沿って、必要事項をご入力ください。

必要事項をご入力

STEP3

アプリでのお申込みが完了すると受付完了メールが届き、最短翌営業日に「口座番号のご連絡」メールが届きます。

最短翌営業日に口座番号をお知らせ 約2〜3週間後にカードをお届け

※口座開設アプリでは、最短翌営業日に口座開設が完了しますが、お受付状況によりお時間がかかる場合があり、キャンペーン期間終了間近のお申込みではキャンペーン期間内に口座開設が完了せず、対象外となる場合がございますので、余裕を持ってお申込みください。
※キャッシュカードが届くまでは振込でご入金いただき、条件2にお進みください。
※【マイナンバーカードを読み取りいただく場合】署名用電子証明書パスワードとは、マイナンバーカードを受け取られた際にご自身で設定した英数字6~16桁のパスワードです。お使いの端末によって本人確認書類のICチップの読み取りに対応していない場合もございます。
運転免許証やマイナンバーカード等がない方は、来店予約のうえ店頭でお手続きが可能です!
また、15歳未満のお子さまの口座開設は、ご予約の上、親権者さまのご来店での手続きが必要です。
お子さまの口座開設時のお持ちものは、①お子様の本人確認資料(マイナンバーカード)、②ご来店される親権者さまの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート)③届け出印です。

来店のご予約
こちらから

条件2

りそなグループアプリで積立定期預金をお申込み

グループアプリ
積立定期預金へ

キャッシュカードが届く前のアプリの
セットアップ(初期設定)についてはこちら

毎月自動的に積立される定期預金です。日常生活で使うお金は普通預金に、数か月から数年以内に使い道のあるお金は積立定期預金に。このように分けて管理することで、使いすぎに気を付けながら貯金することができます。

さらに、こんな安心も
  • ●手数料無料でお預入れできます
  • ●アプリから条件変更や中途解約ができます
  • ●中途解約しても、元金元本(預入れ金額)を下回ることはありません
  • ご注意事項もあわせてご確認ください

●手数料無料でお預入れできます ●アプリから条件変更や中途解約ができます ●中途解約しても、元金元本(預入れ金額)を下回ることはありません ●ご注意事項もあわせてご確認ください

STEP1

りそなグループアプリ積立定期画面

りそなグループアプリにログインできたら、画面右下の「マイページ」を選び「定期預金」をタップ。定期預金の画面に移動したら「積立定期」をタップ。

STEP2

金額と日付の入力画面

画面に沿って金額と日付を入力します。
手続き後にアプリで変更も可能!

STEP3

お預入れ金額画面

本日のお預入れ金額(初回入金額)を入力して完了!

●条件②の達成には、2026年3月31日23:59時点で積立定期預金の残高10万円以上が必要です。毎月の積立日がお申込み日以前の日付である場合、初回積立は4月となり、3月31日時点での残高=初回入金額となります。その場合は、初回入金額を10万円以上にしてお申込みください。
●お申込み時の預入が銀行営業日の17時以降の場合は、翌営業日付のお取り扱いとなります。キャンペーン終了間近のお申込みはご注意ください。
●積立定期預金を中途解約をされたり、初回入金額と2026年3月31日23:59までの積立金額の合計が10万円を下回る場合は、対象外となりますのでご注意ください。
●店頭やインターネットバンキング(マイゲート)でのお手続きも可能です

条件3

エントリー

画面に沿って必要事項を入力!

エントリー画面

●特典2のみのエントリーも可能です。
●エントリー状況について、個別のお問い合わせはお受付けできません。期間中のエントリーは何度でも可能ですので、誤って登録された可能性がある場合は正しい内容で再度エントリーしてください。

エントリー期間 2026年3月2日(月)~2026年4月8日(水)

普通預金口座番号がお手元にあれば
エントリーいただけます!
条件達成とエントリーの順番は問いません。

条件①〜③の達成で

7回裏ラッキーセブン に行われる
ジェット風船イベントご招待!

観戦ペアチケット付き

4歳~12歳のお子さま+保護者さま
 5組10名さま

対象年齢のお子さま名義の口座で
エントリーすると、口数が2倍!!

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観戦ペアチケットプレゼント!

50組100名さま

キャンペーン詳細

キャンペーン名

がんばれ阪神タイガース!
つみたてしながら応援しよう
キャンペーン2026

キャンペーン期間

2026年3月2日(月)~2026年3月31日(火)

エントリー期間

2026年3月2日(月)~2026年4月8日(水)

エントリー

要(エントリーはこちら

条件
  • 条件
    普通預金口座の開設
  • 条件2
    積立定期預金の残高が
    10万円以上
  • 条件
    エントリー

※特典1のお子さまの年齢は、2026年3月2日時点で4歳~12歳の方が対象です。
※条件①について、キャンペーン期間中に開設完了した口座が対象です。キャンペーン期間内に口座開設をお申込みされても、口座開設完了がキャンペーン期間外の場合は対象外です。アプリで口座開設した場合、最短で翌営業日に開設が完了しますので、余裕をもってお申込みください。混雑状況によっては、キャンペーン期間中に開設完了しない場合がございます。
※条件②について、2026年3月31日16:59までのお申込みが対象です。条件①の普通預金口座と同一支店で作成してください。2026年3月31日23:59時点での残高を判定いたします。
※条件③のエントリーは、条件①の普通預金口座番号でエントリーしてください。

特典

あの阪神甲子園球場のグラウンドへ!

7回裏ラッキーセブンに行われる
ジェット風船イベントご招待!

観戦ペアチケット付き

4歳~12歳のお子さま+保護者さま
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対象年齢のお子さま名義の口座で
エントリーすると、口数が2倍!!

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50組100名さま

特典進呈時期

2026年5月中旬頃

※2026年4⽉15⽇時点で銀⾏にお届けのご住所に速達で送付する予定です。転居、住所変更のお手続き未済などにより、お受け取り出来なかった場合の補償はございません。
※また郵送よりも前に当選者さまにはメールにてご連絡予定です。
※インターネットバンキング(マイゲート)に登録をいただいたメールアドレスへ「kojingoannai.risonaginkou@resonabank.co.jp」より通知します。
※インターネットバンキング(マイゲート)にメールアドレスの登録がない場合は、発送をもってかえさせていただきます。登録の有無は抽選には影響はございません。
※特典のプレゼントスケジュールは、予告なく変更になる場合があります。

ご注意事項

キャンペーンについて

  • 普通預金口座開設は店頭または口座開設アプリからお申込みが可能です。キャンペーン期間内に開設完了した口座が対象です。キャンペーン期間内に口座開設をお申込みされても、口座開設完了がキャンペーン期間外の場合は対象外です。口座開設アプリでは、最短翌営業日に口座開設が完了しますが、お受付状況によりお時間がかかる場合があり、キャンペーン期間終了間近のお申込みではキャンペーン期間内に口座開設が完了せず、対象外となる場合がございますので、余裕を持ってお申込みください。
  • 本キャンペーンはりそな銀行でのみ開催しています。
  • 本キャンペーンは予告なく内容を変更、また早期に終了する場合があります。

積立定期預金に関するご注意事項

  • お預入日に当社のホームページに表示する金利を適用します。お預入時の利率は満期日まで変わりません。
  • 利息には20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の源泉分離課税が適用されます。
  • 中途解約の場合には所定の期限前解約利率により利息を計算し、元金とともにお支払いいたします。詳しくはホームページ等をご確認ください。
  • お手続きは、店頭やインターネットバンキング(マイゲート)でも可能で、条件を満たせばキャンペーンの対象です。マイゲートの場合は、トップの「定期預金預入」から「積立定期預金口座」の「口座を開設する」ボタンを押下して、その後必要事項をご入力ください。

観戦チケットについて

  • 本キャンペーンで当たるチケットは、2026年5月21日(木)阪神甲子園球場で開催される予定の阪神タイガース対中日ドラゴンズの公式戦のペアチケットです。試合内容・座席等、チケットの変更は一切できません。
  • チケット転売(ダフ屋行為)は法令により禁止されております。転売が確認された場合は、当選を無効とさせていただきます。
  • 当選者には、4月末までにメールで当選通知を行い、試合1週間前までを目途にチケットを2026年4月15日時点で銀行にお届けのご住所に速達で送付する予定です。転居、住所変更のお手続き未済などによりお受け取り出来なかった場合の補償はございません。
  • インターネットバンキング(マイゲート)でのメールアドレスの登録がない場合は、メールでの当選通知はできません。発送をもってかえさせていただきます。
  • 2026年5月21日(木)の試合が雨天等により中止となった場合、シーズン中に振替試合が行われることがあります。これに伴い、特典1・特典2の実施日も振替試合日に変更となります。振替試合の日程確定後、当初当選されたお客さまへ日程をご案内いたします。その際、参加確認のご返信をお願いしております。ご案内記載の期限までにご返信がない場合、辞退されたものとして扱い、次の候補の方へ繰り上げ当選のご連絡を行いますので、あらかじめご了承ください。ご案内は、インターネットバンキング(マイゲート)にご登録のメールアドレス宛にお送りします。
  • その他詳細はチケット裏面をご確認ください。りそな銀行では、チケットに関するお問い合わせはお受けできません。
  • 試合観戦の約定として、阪神タイガースが定める「試合観戦契約約款」を適用しますので、同約款に同意のうえ、試合観戦をお楽しみください。
  • 阪神甲子園球場までの旅費等については、お客さまのご負担となります。

試合観戦契約約款
第1章 総則
第1条(目的)

  • 本約款は、株式会社阪神タイガース(以下、「当球団」という)及び当球団から試合に関する興行の許諾を受けた者(以下、当球団とあわせて「主催者」という。)の主催する試合の観客の観戦に関する事項を定め、もって、円滑な試合進行と観客の安全かつ平穏な試合観戦を確保することを目的とする。
  • 本約款において、以下の用語の意義は、特に文脈上他の意義を有することが明らかな場合を除いて、それぞれ各号に定めるところによる。
    • 「球場」とは、試合の行われる球場をいい、「球場管理者」とは当該球場を管理運営する主体をいう。
    • 「試合」とは、プロフェッショナル野球の年度連盟選手権試合、非公式試合、出場選手以外の支配下選手による試合、その他の試合をいう。
    • 「試合観戦契約」とは、入場券の券面記載の日時及び場所における球場への入場並びに入場券により指定された座席又は場所における試合観戦に関わる契約をいう。
    • 「入場券」とは、主催者又は主催者からの委託を受けた者が発行した球場への入場及び試合観戦のための証票をいう。
    • 「正規入場券」とは、入場券のうち、試合観戦を希望する者が、主催者又は主催者の指定する者から取得したもの又は第4条の定めに違反することなく第三者から取得したものをいい、それら以外の態様で取得された入場券、副券が切り離された入場券、入鋏済みの入場券、その他主催者が別途定める入場券を含まない。
    • 「主催者の職員等」とは、主催者の役員及び正社員のほか、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員その他主催者の指揮監督に服する者及び請負契約、委託契約その他の契約に基づき主催者のために役務を提供する警備員、球場管理者の関係者その他の者をいう。
    • 「本プロ野球約款」とは、本約款、当球団以外の一般社団法人日本野球機構に属する球団及び一般社団法人日本野球機構が定めた試合観戦に関する約款をいい、文脈上明らかに特別応援許可規程並びに写真・動画等の撮影及び配信・送信規程を除外している場合を除き、下部規程である特別応援許可規程並びに写真・動画等の撮影及び配信・送信規程等を当然に含む。

第2章 観戦契約
第2条(契約の成立)

  • 試合観戦契約は、試合観戦を希望する者が、正規入場券を取得したとき、本約款に基づき成立する。
  • 正規入場券を有する者は、正規入場券の定めに従い、本約款及び主催者が予め告知した条件に基づき、球場に入場し、指定された座席又は場所において試合を観戦することができる。
  • 観客は、球場への入場に際し、主催者所定の方法により、正規入場券を提示したうえで改札を受けるものとし、また、入場後においても球場を退出するまでの間、正規入場券の半券を保持し、主催者の職員等の求めがある場合、これを提示しなければならない。
  • 入場券及び入場に関する細目については、第7条の規定によるほか、別途、主催者において定めるものとする。

第3条(販売拒否事由)

主催者は、以下の各号の一に該当する者に対し入場券の販売をしない。また、その者が当該事由にかかわらず、自ら又は第三者を通じ入場券を取得した場合、主催者はその者に対し、第6条に基づき入場を拒否することができる。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日 法律第77号)第2条の暴力団又はこれに類する反社会的団体(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下、「暴力団員等」という)
  • 暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
  • 暴力団等又は暴力団員等と組織上又は業務上の関係を有し又は当該関係を有する団体に所属する者
  • 暴力団等又は暴力団員等に対し、資金その他の便益を提供し又は社会的に相当と認められない密接な関係を有する者
  • 第4条に違反する行為を目的として入場券を取得する者
  • 試合(主催者の主催しないものも含む)において、第4条に違反する行為、球場もしくはその管理区域内での行為又は組織的な応援に関する活動に関連して罰金以上の刑の言渡を受け、当該裁判の確定の日から5年を経過しない者
  • 自ら又は第三者を通じ、主催者が別途定める一人あたりの取得制限枚数を超えて入場券を取得する者(団体の場合は当該団体に所属する者すべてを対象とする)
  • 第11条により販売拒否対象者として指定された者
  • その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者が判断した者

第4条(転売等の禁止)

何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。但し、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ、業として行われない場合については、この限りでない。

第5条(持込禁止物)

  • 何人も、主催者に許可された場合を除き、球場に以下の物を持ち込んではならない。
    • 銃砲刀剣類、花火、爆竹、劇薬物、その他の危険物
    • 著しい悪臭を放ち、観戦を妨げる音量を発し、又は、その他の態様で他の観客の観戦を妨げる虞のある物
    • ビン、缶類、アイスボックス及びこれらに類する物
    • ペットその他の動物(但し、盲導犬、聴導犬等を除く)
    • 過度な座席確保を目的とする物
    • その他主催者又は球場管理者が別途指定する物
  • 前項の実効性を確保するため、主催者は、入場時に観客の鞄、袋その他の開披及び内容の提示を求め、手荷物検査を行うことができる。

第6条(入場拒否)

主催者は、以下の各号の一に該当する者の球場への入場を拒否することができる。

  • 正規入場券を所持せず又はその提示をしない者
  • 第3条の販売拒否事由に該当する者
  • 第5条1項の持込禁止物の持込をしようとし又は同条2項の手荷物検査に応じない者
  • 第8条の禁止行為に違反し又はその虞のある者
  • 著しく酒気を帯びている者
  • 試合の円滑な進行を妨害し又はその虞のある者
  • 他の観客の観戦に著しい支障を生じる行為を行ない又はその虞のある者
  • その他入場を拒否することが相当と主催者が判断した者

第3章 観戦
第7条(入場及び退場)

  • 観客は、主催者が定めた時刻から球場に入場することができ、試合が終了したときは、主催者の職員等の指示に従い、速やかに球場から退場しなければならない。
  • 何人も、試合観戦において、次条及び第9条に定めるほか、主催者が適宜定める注意事項を遵守し、また、主催者の職員等による指示を遵守しなければならない。

第8条(禁止行為)

  • 何人も、主催者の許可を得ることなく、以下の行為を行ってはならない。
    • 正規入場券により指定された座席以外の座席を占拠し、又は、通路、階段、出入り口等でたむろしもしくは観戦する行為
    • 自らの試合観戦に不要な自由席や立ち見エリア等を確保する行為
    • フラッシュ、光線、その他これらに類するものを使用した試合妨害の虞のある行為
    • 球場の施設及び物品の毀損行為
    • 物品販売、宣伝広告、アンケート又はチラシの配布その他これらに類する行為
    • 他の観客及び監督、コーチ、選手、主催者及びその職員等、販売店その他の球場関係者への威嚇、作為又は不作為の強要、暴力、誹謗中傷その他の迷惑を及ぼす行為
    • 座席の確保、応援、観戦その他に関し他の観客に対し金品その他の利益を求める行為
    • グラウンドへの乱入、客席、コンコース、グラウンド等への物品の投げ入れ、フェンス、ダグアウト、柵、手すり、ネット等へのよじ登り又はぶら下がり行為、グラウンド内に身を乗り出す行為、その他自己又は他人の生命、身体、財産に危険を及ぼす虞のある行為
    • グラウンド、バックスクリーンその他の立入禁止場所への立入行為
    • 宴会、パーティ、賭博、麻雀、その他試合観戦にふさわしくない行為
    • みだりに球場外で気勢を上げ騒音を出す行為
    • 球場管理者の定める球場管理に関する規則又は球場での掲示その他の方法で告知された注意事項に違反する行為
      試合の円滑な進行又は他の観客の観戦
    • 試合の円滑な進行又は他の観客の観戦を妨げ又は妨げる虞のある行為
    • 入場券を犯罪の用に供する行為
    • ボール等の追いかけ、その他理由の如何を問わず、他の観客に損害を及ぼしうる行為
    • 写真・動画等の撮影及び配信・送信規程並びに主催者の職員等の指示に反する行為
    • 本項各号に定める行為を共同で行い、又は教唆、ほう助する行為
  • 前項の規定に違反した者(団体の場合はその構成員全員。本項において以下同じ)又は主催者の職員等がこれに準じた相当の理由があると判断した者は、身分証明書の提示、顔写真の提示その他主催者の職員等の指示する事項に従わなければならない。

第9条(応援行為)

  • 何人も、主催者の許可を得ることなく、試合観戦に際し、以下の各号の応援行為をしてはならない。
    • トランペット、太鼓、カネ、笛その他の楽器又はこれに類する物を使用した応援
    • 応援旗、横断幕等の他の観客の観戦に支障を及ぼす虞のある物を使用した応援
    • 観客を組織化し又は観客の応援を統率して行われる集団による応援
    • その他当球団が別途指定した方法による応援
  • 何人も、試合の応援において、主催者が適宜定める注意事項を遵守し、また、主催者の職員等による指示に従わなければならない。
  • 本条1項の許可の基準及び手続は、別途、当球団において定める。

第4章 違反に対する措置
第10条(退場措置)

  • 主催者は、以下の各号の一に該当する観客につき、試合中その他如何なる場合でも、球場から退場させる。但し、当該観客が、速やかに退場事由を解消し、かつ、他の観客に対する迷惑の程度が軽微と認められる場合、主催者は退場を猶予することがある。
    • 第3条の販売拒否事由に該当する者である場合
    • 第5条1項の持込禁止物を球場内に持ち込んだ場合
    • 第6条の入場拒否事由に該当する者である場合
    • 第8条の禁止行為に違反した場合
    • 第9条に基づく許可を得た者又は団体が、その許可の範囲を逸脱し又は許可に付された条件に反する行為を行った場合
    • 主催者の職員等による指示を遵守しない場合
    • その他前各号に準じる退場事由があると主催者が判断した場合
  • 主催者が退場を相当と認める場合において、主催者の職員等の退場要求にもかかわらず観客が退場をしない場合、主催者は、警察へ通報し又は相当と認められる限度で退場を促すための措置を講じることができる。

第11条(販売拒否対象者の指定)

  • 第5条1項各号の持込禁止物を持ち込んだ者、第8条1項各号の禁止行為に違反した者、第9条1項各号及び2項の禁止された応援行為を行った者、その他本プロ野球約款に違反した者、本プロ野球約款に関する手続で虚偽又は誤解を招く申述をした者(これらの行為をした者が団体である場合にはその構成員)で、主催者が当該行為を悪質であると判断するとき、主催者は、当該違反者(違反者が団体の場合にはその構成員)を第3条の販売拒否対象者として指定する。
  • 前項の場合において、当該違反者が応援を行う団体に所属する場合、主催者は、事情により、当該団体の構成員及び当該団体と同一の連合組織に属する他の団体の構成員及び当該違反のときに構成員であった者につき、第3条の販売拒否対象者として指定する。
  • 第3条1号乃至7号及び9号に該当する者が応援を行う団体に所属する場合、主催者は、事情により、当該団体の構成員、当該団体と同一の連合組織に属する他の団体の構成員並びに当該該当者と同時期に同一の団体又は連合組織に所属したことがある者につき、第3条の販売拒否対象者として指定する。
  • 第5条1項各号、第8条1項各号、第9条1項各号及び2項に違反する行為を集団的かつ継続的に行った者で、主催者が当該行為を悪質であると判断するとき、主催者は、当該違反者及びその集団に属する者を第3条の販売拒否対象者として指定する。
  • 本プロ野球約款に複数回以上違反した者で、執行猶予付き有罪判決以上の刑の言い渡しを受け、当該裁判の確定の日から5年を経過しない者につき、主催者は第3条の販売拒否対象者として指定することができる。
  • 何人も、主催者の前5項の判断に何ら異議を出すことはできない。
  • 本条1項乃至5項の指定を受けた者は、身分証明書の提示、顔写真の提示その他主催者の職員等の指示する事項に従わなければならない。
  • 主催者は、本条1項乃至5項の指定を受けた者が、その行為を反省し、今後当該違反行為の虞がないと認めた場合、プロ野球暴力団等排除対策協議会における協議を経たうえで、当該指定を解除することがある。
  • 主催者は、前項の指定解除に関する判断のために必要と認めるときは、特定の試合又は特定の期間の試合につき経過観察の期間を設け、当該期間内の観戦又は応援の態度が良好であったことを条件とすることができる。

第5章 入場料の払戻等
第12条(入場料の払戻)

  • 第6条に基づく入場拒否又は第10条に基づく退場措置の場合は、入場料の払戻はしない。
  • 前項に定めるほか、入場料の払戻の条件及びその詳細は、別途、主催者において定める。但し、払戻事由の如何を問わず、正規入場券以外の入場券の払戻はしない。

第13条(責任の制限)

  • 主催者及び球場管理者は、観客が被った以下の損害の賠償について責任を負わないものとする。但し、主催者若しくは主催者の職員等又は球場管理者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
    • ホームラン・ボール、ファール・ボール、その他試合、ファンサービス行為又は練習行為に起因する損害
    • 暴動、騒乱等の他の観客の行為に起因する損害
    • 球場施設に起因する損害
    • 本約款その他主催者の定める規則又は主催者の職員等の指示に反した観客の行為に起因する損害
    • 第6条の入場拒否又は第10条の退場措置に起因する損害
    • 前各号に定めるほか、試合観戦に際して、球場及びその管理区域内で発生した損害
  • 前項但書の場合において、主催者又は球場管理者が負担する損害賠償の範囲は、治療費等の直接損害に限定されるものとし、逸失利益その他の間接損害及び特別損害は含まれないものとする。但し、主催者若しくは主催者の職員等又は球場管理者の故意行為又は重過失行為に起因する損害についてはこの限りでない。
  • 観客は、練習中のボール、ホームラン・ボール、ファール・ボール、ファンサービスのために投げ入れられたボール等の行方を常に注視し、自らが損害を被ることのないよう十分注意を払わなければならない。

第6章 その他
第14条(詳細の定め)

試合観戦に関するその他の詳細については、別途主催者において定めるものとする。

第15条(管轄)

試合観戦契約に関する観客と主催者との間の紛争については、訴額により、主催者の本店所在地の地方裁判所又は簡易裁判所をもって、第1審の専属的管轄権を有する裁判所とする。

第7章 附則
第16条(効力)

  • 本約款は、平成22年2月4日に効力を発するものとする。
  • 本約款は、年度連盟選手権試合開催期間中といえども、主催者において改訂することができ、改訂された約款は、当該改訂の施行日以降に開催される試合に関する試合観戦契約に適用される。

第17条(本約款発効前の行為)

本約款の発効日以前の行為が、本約款が適用されたとすれば、第11条1項、2項又は3項の規定に該当する場合、主催者は、同条1項又は2項に基づき、その者を第3条の販売拒否対象者として指定することができる。

特別応援許可規程

当球団は、試合観戦契約約款(以下、「本約款」という)第9条に基づき、以下の通り特別の応援に関する規程を定める(以下、「本規程」という)。

第1条(目的)

  • 本規程は、観客を組織化し又は統率して行われる集団による応援(以下、「応援団方式の応援」という)の許可の基準と手続を定めるものである。
  • 当球団は、本規程に基づく場合のほか、本約款第9条1項各号に規定された態様による応援の許可をしない。

第2条(許可申請)

  • 応援団方式の応援を行おうとする団体は、当球団に対し、予め、当球団所定の許可申請書を提出し、当球団の許可を得なければならない。
  • 前項の許可申請を行う団体は、当球団所定の許可申請書に以下の事項を記載し、代表者が署名押印をしたうえで、これを当球団に提出しなければならない。
    • 団体名
    • 代表者名
    • 団体の連絡先
    • 構成員(経常的に応援団方式の応援に関わる者を含む。以下、同じ。)の数
    • 構成員の氏名、住所、連絡先を記載した名簿
    • 応援形態
    • その他当球団が求める事項
  • 本条に基づく許可申請を行う団体が、連合組織に属する場合、当該団体は、連合組織を構成する各応援団の名称、連合組織の役員の氏名その他当球団が求める事項を記載した書面を当球団に提出しなければならない。
  • 本条に基づく許可申請を行う団体は、許可申請書とあわせて、当該団体の構成員全員が本約款第3条の規定に該当しないこと並びに本約款及び本規程の規定を遵守すること、複数の球団の応援に同時に関わっていないこと並びに当該団体の構成員各自が一般の観客の模範たる応援リーダーとしての自覚をもって活動を行うことを確約した書面を当球団に提出しなければならない。
  • 本条に基づく許可申請を行う団体は、許可申請書、許可申請書の添付書類、その他の関係書類に虚偽の記載又は不記載をしてはならない。
  • 本条に基づく許可申請の後、許可申請書又はその添付書類に記載した事項に変更が生じた場合、当該団体は、速やかに当該変更を書面で当球団に提出しなければならない。
  • 当球団は、適宜、本条に基づく許可申請手続の細則を定めることができる。

第3条(個人情報)

  • 本規程に関して取得された名簿その他の個人情報(以下、「名簿等」という)は、当該団体に関する本約款第3条の事由の判断、応援状況の把握及び管理、本約款及び本規程の運用、その他これらに関連する目的で利用されるものとする。
  • 名簿等に記載された情報は全て、日本野球機構、日本プロフェッショナル野球組織を構成する連盟及び球団、並びに、球場管理者において、それらの者の関係する試合に関し、前項の利用目的の範囲で、共同で利用する。
  • 当球団は、他に法令で認められる場合のほか、名簿等を、警備会社その他第1項の目的を達するために必要な範囲で、日本野球機構、日本プロフェッショナル野球組織を構成する連盟及び球団、球場管理者、並びに、球団又は球場管理者の委託を受けた第三者に対して提供する。
  • 本条に定めるほか、当球団は、名簿等を当球団において別途定める個人情報保護規定に従って管理する。

第4条(許可)

  • 当球団は、第2条の許可申請に基づき、第5条各号の事由に該当しない団体のうち、当球団の定める要件及び手続に基づき、当球団が応援団方式の応援を認めるのが適当であると判断する団体につき、応援団方式の応援の許可をする。
  • 第2条の許可申請を行う団体は、当該許可申請手続に関し、当球団の職員等に金品その他の便宜の提供又は提供の申込をし、その他許可申請手続の公正を疑われる行為を行ってはならない。
  • 当球団は、第5条の事由に該当する団体につき、当該事由の生じた時期、当該事由の内容、当該事由に関する構成員の状況、その他一切の事情を考慮したうえで、当球団において適当と認める場合には、当該団体について応援団方式の応援を許可することがある。
  • 当球団は、1項及び3項の判断のために必要と認めるときは、許可申請を行う団体につき、特定の試合又は特定の期間の試合に限り、試験的に応援団方式の応援を許可することがある。
  • 1項及び3項の許可は、連盟選手権試合の年度毎に、期間を特定して行う。

第5条(不適格事由)

以下の各号に定める事由の一に該当する団体は、第4条1項に基づく許可を受けることができない。

  • 本約款第3条各号の事由の一に該当する構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体
  • 当球団又は当球団以外の者の主催する試合において退場措置を受けたことのある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体
  • 本約款第8条各号の一に違反し又は違反する虞がある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体
  • 当球団の定めた条件又は当球団の職員等の指示を遵守せず又は遵守しない虞がある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体
  • 複数の球団の応援に同時に関わる構成員がいる団体
  • 当該団体が連合組織に属する場合において、過去又は現在における当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が本約款第3条各号の事由の一に該当する団体
  • 当該団体が連合組織に属する場合において、過去又は現在における当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が本約款第8条各号の一に違反し又は違反する虞のある団体
  • 当該団体が連合組織に属する場合において、当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が当球団又は当球団以外の者が主催する試合において退場措置を受けたことのある団体当該団体が連合組織に属する場合において、当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が当球団の定めた条件又は当球団の職員等の指示を遵守せず又は遵守しない虞があると認められる団体
  • 当該団体の応援の実情、組織の状況、その他一切の事情に鑑み、真摯に試合の応援を行い、かつ、当球団の試合運営に積極的な協力を行うと認めることのできない団体
  • その他応援団方式の応援を認めるのが適当であると認められない相当の理由がある団体

第6条(許可の条件等)

  • 当球団は、第4条の許可につき、許可の付与に際し又はその後において、当球団が適当と認める条件を付すことができる。
  • 当球団は、当球団が適当と認めるときは、第4条の許可を受けた団体(以下、「許可団体」という)に対し、当該団体の応援が円滑かつ秩序だって行われることを確保するために、当球団が適切と認める限度において、特定区域の座席を確保し、また、本約款第9条1項(1)号、(2)号又は(4)号の応援を許可する。
  • 当球団は、適宜、本条1項の条件及び前項の許可の内容を自由に変更することができる。

第7条(許可の取消)

当球団は、許可団体が第5条に該当する団体であることが判明した場合又は許可団体もしくはその構成員が本約款もしくは本規程に違反した場合のほか、当球団が必要と認めるときは、許可期間中といえども、当該許可を取消し又は一定期間許可の効力を停止することができる。

第8条(許可の性質)

  • 第4条、第6条及び第7条に基づく許可等の判断は、当球団の自由な裁量に基づくものであり、何人も、本規程に基づき許可を受ける権利を有するものではなく、また、本規程に基づく許可の可否、許可の取消、許可の内容、条件その他一切の事項について異議を申立て又はこれを争うことはできない。
  • 当球団は、第4条、第6条及び第7条に基づく許可等の判断に関し理由の告知は行わない。

第9条(プロ野球暴力団等排除対策協議会)

当球団は、当球団が必要であると認めたときは、プロ野球暴力団等排除対策協議会の協議を経て、第4条、第6条及び第7条に基づく許可等の判断を行うものとする。

第10条(規程等の遵守)

  • 許可団体及びその構成員は、一般の観客の模範たる応援リーダーとしての自覚のもと、監督、コーチ、選手、主催者の職員等、販売店その他の球場関係者並びに他の応援団及び観客との紛争を回避し、円滑な試合の進行と他の観客の安全かつ平穏な観戦に積極的に協力し、当該団体に属さない観客の理解を得られるような応援を心がけなければならない。
  • 許可団体及びその構成員は、当球団の職員等に金品その他の便宜の提供又は提供の申込をし、その他本規程の運用の公正を疑わせるような行為を行ってはならない。
  • 許可団体及びその構成員は、本規程に基づく許可を濫用し又は濫用を疑われるような行為を行ってはならない。
  • 許可団体は、その構成員に対し、本約款並びに本規程及び本規程に基づく許可の条件を遵守させなければならない。

第11条(協議及び報告)

  • 許可団体は、当球団の求めに応じ、当該団体の応援方法、応援態様、その構成員の応援への参加状況その他の事項について報告し、応援方法等に関し当球団と協議し、本約款及び本規程の目的を達するために、当球団に対し積極的な協力をしなければならない。
  • 許可団体は、当球団に対し、その構成員が本約款第3条の事由に該当すること又は本約款第8条の違反を行ったことを認めた場合、速やかに、書面をもって当該事実を報告しなければならない。
  • 許可団体は、前2項のほか、当球団の求める事項につき、当球団の求める態様による報告をしなければならない。

第12条(本約款との関係)

  • 本規程は、本約款の一部を構成するものとする。
  • 本約款において定義された語は、特に文脈上他の意義を有することが明らかな場合を除いて、本規程においても、本約款で定義された意義を有する。

写真・動画等の撮影及び配信・送信規程

当球団は、試合観戦契約約款(以下、「本約款」という)第1条に基づき、以下の通り写真・動画等の撮影及び配信・送信に関する規程を定める(以下、「本規程」という)。

第1条(目的)

本規程は、主催者が有する権利及び法益を適正に保護しながら、プロ野球の普及発展と球場観戦の価値向上を図るため、試合の観戦における写真・動画等の適切な撮影、及び写真・動画等の配信・送信方法等についてのルールを示すものである。

第2条(定義)

本規程において、以下の用語の意義は、特に文脈上他の意義を有することが明らかな場合を除いて、約款及びそれぞれ各号に定めるところによる。

  • 「写真・動画等」とは、写真、動画、画像、音声及び本条第6号に定める試合データをいう。
  • 「試合中」とは、試合前の公式練習開始から試合後のヒーローインタビュー終了後までをいう。また、「イニング中」とは、投手が当該イニングの表または裏の先頭打者に対して球審が最初に行う“プレイ”宣告から、アウトが3つになる等して当該イニングの表または裏の攻撃が終了するまでをいう。
  • 「グラウンド内」とは、公認野球規則の定義で定めるフェア地域とファウル地域(スタンド、ブルペン、ベンチを除く)を合わせたエリアをいう。また、「グラウンド外」とは、「グラウンド内」を除いた球場のエリアをいう。なお、現に監督・コーチ・選手等のパフォーマンスが行われているベンチ前エリアはグラウンド外に含むものとする。
  • 「撮影機材」とは、写真・動画等の撮影・録音・データ取得機能が備わっている機材すべてをいい、一眼レフカメラや携帯電話、スマートフォン、タブレット、パソコン等の種別を問わない。
  • 「配信・送信」とは、ブログやSNS、動画投稿・共有サービス、電子掲示板、ファンサイト等において、インターネット回線を通じ、写真・動画等を不特定多数に向けて掲載、送発信、共有等する行為及びインターネット・携帯電話等を利用した送信行為をいう。なお、当該配信・送信行為は、球場内で行うものに限られない。
  • 「試合データ」とは、投手の1球ごとの投球のコース・球種・球速に関する情報及び打者の1球ごとの結果に関する情報、打席ごとの打撃結果に関する情報、得点に関する情報等をいう。

第3条(撮影等における禁止行為)

  • 何人も、試合中の球場内で、以下の方法・態様によって写真・動画等の撮影、録音、データ取得を行ってはならない。ただし、主催者が承認した場合はこの限りではない。
    • グラウンドやバックスクリーンその他、主催者が観客の立ち入りを禁じている区域における行為
    • 三脚等の大型機材及びパソコンを用いる行為
    • 客席で撮影機材を掲げるなど観戦の妨げとなる行為
    • 球場施設に撮影機材を設置する行為
    • 通路・階段・出入口・避難施設及びその付近に居座る行為
    • フラッシュを使用するなど試合進行の妨げとなる行為
  • 何人も、試合中またはそれ以外の時間帯を問わず、球場内及び球場管理者の敷地内で以下の方法・態様によって写真・動画等の撮影、録音、データ取得を行ってはならない。
    • 監督・コーチ・選手や他の観客並びに主催者の職員等に迷惑を及ぼす行為
    • 監督、コーチ、選手、主催者の職員等、チアリーダー、販売店その他の球場関係者、特別応援許可を受けた応援団員及び他の観客に対し、その身体の一部を拡大または強調して撮影する行為や身元が分かるID等を撮影する行為

第3条(撮影等における禁止行為)

  • 何人も、以下に規定する写真・動画等の配信・送信行為をしてはならない。
    • 第3条で禁ずる行為によって取得されたもの
    • 撮影している映像をインターネットを通じて同時に公開するライブ動画及びライブ音声並びにリアルタイムでの試合データ
    • 明らかに営利を目的とするもの
  • 写真の配信・送信は、第1項に該当する場合を除き、グラウンド内外及び試合中であるか否かに関わらず行うことができる。
  • 動画の配信・送信は、第1項に該当する場合を除き、以下の通りとする。
    • イニング中にグラウンド内を撮影した動画(球場内のビジョンに投影される映像を含む)にあっては、動画の編集をせず、60秒を超えない動画であって、かつ、1人がその試合につき1回に限って試合後に配信・送信することができる。
    • グラウンド外及びイニング中以外のグラウンド内を撮影した動画にあっては、140秒を超えないものであれば、試合中であるか否かに関わらず、回数の制限なく配信・送信することができる。
  • 以下の場合は、第1項に該当する場合を除き、第3項に規定する範囲に限定されず、動画を配信・送信することができる。
    • 開幕セレモニーや記録達成時の祝賀等の特別な事情に基づき、事前に告知をすることによって、主催者が承認した場合(ただし、当該開幕セレモニーや祝賀等の場面を撮影した動画に限る)
    • 家族、友人その他これらに類する特定の者に向けた配信・送信であって、かつ、業として行われず、主催者が有する権利及び法益を侵害しないと認められる場合

ラッキーセブンジェット風船イベントについて

  • 2026年5月21日(木)阪神甲子園球場で開催される予定の阪神タイガース対中日ドラゴンズの公式戦における、7回表終わり(ラッキーセブン)に行われるジェット風船イベントにご参加いただけます。また、観戦チケット(ペア)がついておりますので、試合もお楽しみいただけます。
  • イベントは、保護者さまとお子さま(4歳~12歳)ペアで5組・10名さまご招待いたします。ご本人さまや年齢を確認させていただく場合がございますので、ご本人確認資料をご持参ください。安全管理・運営上の都合で、当日は介助体制がございません。保護者さま・お子さまともにイベント参加中の移動や行動をご自身で行える方を対象とさせていただきます。
  • 雨天等により試合中止の場合や、グラウンドコンディション不良等により試合開始が遅延となった際は、イベントが中止となる場合がございます。イベント開催中のケガ・事故等のいかなる理由においてりそな銀行・主催者側は一切の責任を負いかねます。
  • 運動靴(ベタ底靴に限り、スパイクやヒールのある靴、サンダルは不可)着用でのご参加となります。
  • 当選の権利はご本人のものとし、換金・譲渡・売買はできません。
  • 試合運営上の安全確保の都合により、お申し込み時と異なる方のご参加はできません。
  • 当日は必ずイベント参加者全員でご来場ください。当日は係員の指示に従っていただけますようお願いします。イベントに参加いただくため、試合当日に事前のご集合が必要となります。集合場所・日時は別途ご連絡いたします。内容によっては、試合観戦ができない時間帯が発生する可能性がありますが、ご了承ください。
  • イベント中・待機中での選手や監督への声かけ、写真・サインの要求はご遠慮ください。球場内ではカメラ・携帯電話等による写真撮影はご遠慮ください。試合運営上での安全確保の都合により、イベント参加にふさわしくないと主催者側が判断した場合、イベントの参加をお断りする場合がございます。
  • 観戦チケット関する注意事項は、前述の<観戦チケットについて>をご確認ください。

りそなグループアプリについて

  • りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行・みなと銀行のキャッシュカードをお持ちの個人のお客さまがご利用いただけます。事業用口座にはご利用いただけません。マイゲート(インターネットバンキング)のメイン口座にてご利用いただけます。またスマートフォン1端末につき普通預金1口座のみご利用いただけます。詳しくは、各社ホームページをご確認ください。