口座の売買・レンタル等や送金バイトの勧誘にご注意ください

送金バイトのほか、預金口座の売買・譲渡・譲受・レンタルは、それ自体が犯罪です。また、安易な気持ちで売買・譲渡・譲受・レンタルした預金口座が振り込め詐欺などに利用され重大な犯罪に加担することとなった事例も確認されています。預金口座が売買・譲渡・譲受・レンタルされた場合は、これらの行為に関与した者がりそなグループや他の金融機関に保有するすべての口座が凍結され、新たな口座開設ができなくなることがあります。具体的には、以下のような行為が犯罪に該当します。
(※2026年7月10日現在の法令に基づく内容です。)

  • 口座の売買・譲渡・譲受・レンタル
    通帳・キャッシュカードや、インターネットバンキングのログインID・パスワードなどを、他人に譲り渡したり、譲り受けたりする行為は、有償・無償を問わず犯罪(※1)です。
  • 送金バイト
    正当な理由がないにもかかわらず、有償で他人への送金を依頼・募集・勧誘する行為や、有償でその依頼を受けて送金する行為は犯罪(※2)です。
  1. (※1)犯罪収益移転防止法違反:3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの両方
    詐欺罪(他人へ譲渡する目的で口座開設した場合):10年以下の拘禁刑
  2. (※2)犯罪収益移転防止法違反:2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの両方

<<お客さまへのお願い>>

  • 口座の売買・レンタル等や送金バイトの話を持ちかけられても、絶対に応じないでください
  • 使わなくなった口座は解約を検討してください

りそなグループでは口座の不正な開設・譲渡等や、口座が違法行為に繋がる取引に利用され、またはそれらのおそれがあると判断した場合には、お客さまへ通知することなく口座の利用停止等を実施のうえ警察へ通報するなど厳格に対応します。

【関連情報】

口座売買は犯罪です。絶対にやめましょう。
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