受贈者さまが
りそなファンドラップの運用を
継続するメリットは?

  • 受贈者さまへ運用資産をつなぐことで、より長期的な資産形成が期待できます
  • 相続開始時点での換金を避け、受贈者さまが運用継続後にりそなファンドラップの解約などのタイミングを選択できます
  • 受贈者さまによるりそなファンドラップの運用継続後は、投資顧問報酬のうち固定報酬に所定の固定報酬率の80%の料率を適用します(詳細は、りそなファンドラップ投資一任契約 契約変更書面(資産承継特約 契約締結前交付書面)をご参照ください)