本人ではなく、家族名義の自動車の購入資金は借入可能ですか?

健康保険上の被扶養者または同居されている二親等以内のご親族のご名義であれば、お借入れいただけます。
※ご家族の自動車関連費用に係る税務上のお取扱いについては、税理士等にご相談ください。