相続人に認知症の人がいますが相続手続はどうしたらいいですか?

認知症等、法的には判断能力がないとされたご相続人さまがいる場合、その方の成年後見人が手続を行います。
成年後見人が選任されていない場合は、後見人の選任手続きから始める必要があります。
また、既に成年後見人が選任されている場合でも、成年後見人が同じく相続人であり、成年後見監督人がいない場合、「特別代理人」を選任する必要があります。