iDeCo の掛金は、毎月の定額納付以外に、柔軟な掛金設定が可能です。
毎月の定額納付以外に掛金を設定される場合は、以下の留意事項をご確認ください。
<2018年1月より>
主なパターン
Case1数か月分の掛金を、特定の月にまとめて納付する
1月分(2/26引落)~4月分(5/26引落)には納付を行わず、
5月分の納付(6/26 引落)と合わせて、1月分~4月分の掛金をまとめて納付する。


Case2掛金を毎月納付するが、特定の月だけ増額したり減額したりする
10,000円を毎月納付するが、4月分(5/26 引落) では増額し、
62,000 円を納付する。


- 指定した金額と毎月の拠出限度額の差額を※同年内に限り繰り越しできる制度です。
- 引落しできなかった納付額は、さかのぼって納めることはできません。
- 月別の予定金額の変更は年1回のみです。
※ 1月引落(前年12月分)~12月引落(11月分)を1年とします。
掛金を毎月定額で納付しない場合の留意事項
- 事前に国民年金基金連合会へ掛金の納付月と金額を指定いただきます。
- 納付月と金額指定にあたっての留意点
指定した金額と毎月の拠出限度額の差額を翌月へ繰り越すことができます。
- 差額を繰り越すことができるのは同年内のみとなります。
(12月引落(11月分)は翌年に繰り越しできないため、12月引落を0円にすることはできません。必ず11月分(12月納付)の掛金を含めて指定してください。) - 引落しできなかった納付額は繰り越すことができません。
- 納付日(26日)は変更できません。
- 例)第2号加入者(拠出限度額23,000円の場合)が、1月分の掛金として10,000円を納付します。
差額である13,000円は翌月分の拠出限度額に繰り越されるので、2月分の掛金の拠出限度額は、
23,000円+13,000円=36,000円となります。
■ 毎月の拠出限度額23,000円の場合- 複数月分の掛金をまとめて納付する場合、「5,000円(月間最低金額)×月数=最低掛金額」となります。(拠出限度額※以下、1,000円単位)
- ※拠出区分期間の限度額は、「12月から当該拠出区分期間の末日が属する月までの月数×1月当たり限度額-前拠出区分期間までに拠出した総額」となります。
- 掛金の前納はできません。数ヵ月分の掛金をまとめて納付する場合は指定した月の中で最後の月(本来、その月分を引落す月)に納付となります。
- 差額を繰り越すことができるのは同年内のみとなります。
- 掛金を一括に掛ける場合、対象期間の途中で資格喪失すると、以降の掛金は納付できなくなります。
掛金をまとめて納付したり、特定月を増額や減額したりする場合でも、資格喪失以後は掛金納付ができなくなります。(拠出期間の途中で資格喪失する場合、事前に「加入者月別掛金額登録・変更届」により、喪失月までの拠出計画を変更する必要があります。) - 国民年金基金連合会宛手数料は、年間の納付回数に応じて、1回あたり103円となります。
掛金の納付月のみ1回あたり103円となります。納付を繰り越した月の手数料は掛かりません。 掛金計画はご本人様に管理いただきます。
掛金の納付予定に対し納付が行われなかった場合、その期間は期間計算(通算拠出期間、老齢一時金裁定時の勤続期間)するにあたり、期間計算上対象外となります。6月分~11月分の掛金を12/26引落でまとめて納付する予定に対し、実際には納付が行われなかった場合、6月~11月は「未納」となり、期間計算上除外となります。
(万一残高不足などで掛金が拠出されなかった場合は、該当期間の拠出がなかったこととなります。)
※ご加入時に国民年金基金連合会より「加入者引落予定のお知らせ」が送付されますので大切に保管ください。給与天引で掛金を掛ける場合は、事業主に掛金計画をあらかじめ説明しておく必要があります。
掛金の納付方法で「事業主払込」を選択する方は、当該届書の控え(コピー)を事業主に提出してください。
(会社の事務に影響が生じる可能性があります。)所得税の軽減措置の適用を受けるにあたって、掛金を毎月以外に指定し毎年9月までに拠出がない場合、毎年確定申告が必要となります。(給与天引きの場合を除く)
9月分(10月26日)以降の拠出予定のみ設定される方は、小規模企業共済等掛金払込証明書の発行は翌年1月となります。
2号加入者(共済組合員を含む)の方の場合、年末調整時には小規模企業共済等掛金払込証明書は発行されません。所得の軽減措置の適用を受けるには毎年確定申告が必要になります。
納付月を年1回にまとめる場合は11月分(12月26日引落)にまとめることになるため、小規模企業共済等掛金払込証明書の発行は翌年1月中旬となります。