国民年金基金連合会から、転退職に伴う手続の案内が届きました。

①転職等により、他の事業所にお勤めかつ厚生年金の被保険者の方は登録事業所変更の届出が必要です。
②退職により、自営業・無職になられた方は、被保険者の種別の変更が必要です。
(何れの場合も、国民年金基金連合会からの手続のご案内をご確認下さい。ご不明の場合は、運営管理機関にご相談下さい。)