総合口座取引規定

1.(総合口座取引)

  1. (1)次の各取引は、総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
    1. 普通預金
    2. 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、満期選択型定期預金、期間指定型定期預金、自由金利型定期預金および変動金利定期預金(以下これらを「定期預金」といいます。)
    3. 国債等公共債(以下「国債等」といいます。)の保護預りおよび振替決済口座への受入れ
    4. 第2号の定期預金または第3号の国債等を担保とする当座貸越
  2. (2)普通預金については、単独で利用することができます。
  3. (3)第1項第1号から第3号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当社の当該各取引の規定により取扱います。
  4. (4)この規定の各条項における「通帳」には、この取引に利用する別冊通帳を含むものとします。

2.(取引店の範囲)

  1. (1)普通預金は、当店のほか当社国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)ができます。
  2. (2)期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、満期選択型定期預金および変動金利定期預金の預入れは一口100円以上(ただし、中間利息定期預金および国債等の利金によって作成されるこれらの預金の預入れの場合を除きます。)、自由金利型定期預金および期間指定型定期預金の預入れは当社所定の金額以上とします。
    なお、これらの預金の預入れ、解約または書替継続は次のとおり取扱います。
    1. 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、満期選択型定期預金、変動金利定期預金、期間指定型定期預金
      預入れは当店のほか当社国内本支店のどこの店舗でも取扱います。
      解約または書替継続は当店のみで取扱います。
    2. 自由金利型定期預金
      預入れ、解約または書替継続は当店のみで取扱います。
  3. (3)国債等の預入れ、引出し、振替えまたは保護預り・振替決済口座への受入れの解約等は当店のみで取扱います。

3.(定期預金の自動継続等)

  1. (1)定期預金(積立式定期預金に預入れられる定期預金を除きます。以下本条において同じ。)は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。
    ただし、期日指定定期預金および満期選択型定期預金は、通帳記載の最長預入期限に前回と同一種類の預金に自動的に継続します。
  2. (2)継続された預金についても前項と同様とします。
  3. (3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、期日指定定期預金および満期選択型定期預金については、最長預入期限(縦続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。
  4. (4)自動解約入金の約定のある場合は、通帳記載の満期日に自動的に解約し、利息とともに普通預金口座に入金します。ただし、期日指定定期預金および満期選択型定期預金は、通帳記載の最長預入期限に自動的に解約し、利息とともに普通預金口座に入金します。なお、普通預金口座に入金できない場合には、満期日または最長預入期限以後に後記4.の方法により支払います。

4.(預金の払戻し等)

  1. (1)普通預金の払戻しまたは定期預金の解約(ただし、前記3.(4)の自動解約による入金の場合を除きます。)または書替継続をするときは、当社所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証により記名押印(または署名・暗証記入)して、通帳とともに提出するか、その他当社所定の方法により行ってください。
  2. (2)普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当社所定の手続をしてください。
  3. (3)普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。
  4. (4)当社が別に定める時限以降にこの預金に受入した資金(為替による振込金を含みます。)は、入金日における第2項の支払には充当しません。

5.(預金利息の支払い)

  1. (1)普通預金の利息は、毎年2月と8月の当社所定の日に、普通預金に組入れます。
  2. (2)定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。

6.(当座貸越)

  1. (1)普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当社はこの取引の定期預金および国債等を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
  2. (2)前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、次の第1号の金額と第2号の金額の合計額とします。
    1. この取引の定期預金の合計額の90%または200万円のうちいずれか少ない金額
    2. この取引の国債等のうち利付国債、政府保証債、地方債についてはその額面合計額の80%と割引国債についてはその額面合計額の60%との合計額、または200万円のうちいずれか少ない金額。ただし、国債等の額面額に乗じる割合は金融情勢の変化により変更することがあります。この場合、変更日および変更後の割合は店頭に表示し、それにより貸越金が新極度額をこえることとなるときは、当社からの請求がありしだい直ちに新極度額をこえる金額に見合う国債等を担保に差入れるか、または新極度額をこえる金額を支払ってください。
  3. (3)第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第8条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。

7.(貸越金の担保)

  1. (1)この取引に定期預金または国債等があるときは、第2項の順序に従い、次により貸越金の担保とします。
    1. この取引の定期預金には、その合計額について223万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
    2. この取引の国債等は、そのすべてについて貸越金の担保として差入れられ、その国債等(その国債等が混蔵保管の方法により寄託されている場合にはその共有持分権その他いっさいの権利)は担保として引き渡しを受けます。ただし、当社が債権保全上支障ないと判断した場合には、国債等の担保のうち一部または全部の解除に応じます。
  2. (2)この取引に定期預金または国債等があるときは、後記第8条第1項第1号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となるものがあるときは、次により取扱います。
    1. 定期預金を担保とする貸越利率と国債等を担保とする貸越利率が同一の場合には、まず、定期預金を担保とします。
    2. 貸越利率が同一となる定期預金が数口ある場合には、預入日(継続をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。
    3. 国債等が数種ある場合は次の順序に従い担保とします。なお、同種の国債等が数口ある場合には償還期日の早い順、償還期日が同じ場合には預り番号(取扱番号)の若い順とします。
      1. A割引国債
      2. B利付国債
      3. C政府保証債
      4. D地方債
  1. (3) 
    1. 貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第12項第1号により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
    2. 貸越金の担保となっている国債等について、引出し、振替え、買取り、償還または(仮)差押があった場合には、前条第2項第2号により算出される金額については、引出し、振替え、買取り、償還または(仮)差押にかかる国債等の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
    3. 前各号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。この支払いがあるまで前号の(仮)差押にかかる国債等についての担保権は引き続き存続するものとします。

8.(貸越金利息等)

  1. (1)
    1. 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年2月と8月の当社所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ、普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
      1. A期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
        その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.50%を加えた利率
      2. B自由金利型定期預金(M型)を貸越金の担保とする場合
        その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
      3. C満期選択型定期預金を貸越金の担保とする場合
        その満期選択型定期預金ごとにその最長預入期限まで預入れた場合の約定利率に年0.50%を加えた利率
      4. D期間指定型定期預金を貸越金の担保とする場合
        その期間指定型定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
      5. E自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合
        その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
      6. F変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合
        その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
      7. G国債等を貸越金の担保とする場合
        店頭表示の国債等証券担保の総合口座貸越利率
    2. 前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当社からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
    3. この取引の定期預金の全額の解約、国債等の全部の引出し、振替え、買取りまたは償還により定期預金および国債等のいずれの残高も零となった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
  2. (2)国債等を担保とする貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当社が定めた日からとします。
  3. (3)国債等の口座管理手数料は、担保差入後も引続き支払ってください。
  4. (4)当社に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。

9.(国債等の償還金等の受入れ)

この取引の国債等の償還金および利金の支払いがある場合に貸越残高があるときは、保護預り規定兼振替決済口座管理規定にかかわらず、当社がこれを受取り、この取引の普通預金へ入金します。また、この取引の国債等の買取代金の支払いがある場合、貸越残高があるときも同様とします。

10.(届出事項の変更、通帳の再発行等)

  1. (1)この取引の通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
  2. (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
  3. (3)この取引の通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当社所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
    なお、通帳を再発行する場合には、当社所定の手数料を支払ってください。
  4. (4)届出のあった氏名、住所にあてて当社が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  5. (5)預金口座の開設等の際には、当社は法令で定める本人確認等の確認を行います。この際に行う確認事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によって当店に届け出てください。

11.(印鑑照合等)

この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証)を届出の印鑑(または署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については当社は責任を負いません。

12.(即時支払)

  1. (1)次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当社からの請求がなくても、それらを支払ってください。
    1. 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
    2. 貸越金の担保となっている定期預金または国債等について(仮)差押の命令、通知が発送されたとき
    3. 相続の開始があったとき
    4. 第8条第1項第2号により極度額をこえたまま6か月を経過したとき
    5. 住所変更の届出を怠るなどにより、当社において所在が明らかでなくなったとき
  2. (2)次の各場合に貸越元利金等があるときは、当社からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
    1. 当社に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
    2. その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき

13.(解約等)

  1. (1)普通預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、この通帳に定期預金または国債等の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは別途に定期預金の証書(通帳)を発行し、国債等の残高があるときは別途に保護預り兼振替決済口座証書(通帳)を発行します。
  2. (2)この取引が普通預金のみの場合には、当店のほか当社国内本支店のどこの店舗でも、その預金口座を解約することができます。
  3. (3)普通預金規定にもとづき普通預金取引が停止または解約された場合は、当社は貸越を中止するものとします。
  4. (4)前条各項の事由があるときは、当社はいつでも貸越を中止し、または貸越取引を解約できるものとします。
  5. (5)次の各号の一つにでも該当した場合には、当社はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
    1. 当社が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、預金者について確認した事項に関し、虚偽であることが判明した場合
    2. 上記①に疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当社からの確認の要請に応じない場合
  6. (6)前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当社はこの取引を停止し、または預金者に通知することによりこの取引を解約することができるものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
    1. 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
      1. A 暴力団
      2. B 暴力団員
      3. C 暴力団準構成員
      4. D 暴力団関係企業
      5. E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      6. F その他前各号に準ずる者
    2. 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
      1. A 暴力的な要求行為
      2. B 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
      5. E その他前各号に準ずる行為

14.(差引計算等)

  1. (1)この取引による債務を履行しなければならない場合には、当社は次のとおり取扱うことができるものとします。
    1. この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
    2. この取引の国債等(個人向け国債は除きます。)については、事前に通知することなく、これを一般に適当と認められる方法、時期、価額等によって処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を債務の弁済にあてることができるものとします。
    3. 前号によるほか、事前に通知のうえ、一般に適当と認められる価額、時期等によって債務の全部または一部の弁済に代えて、この国債等(個人向け国債は除きます。)を取得することもできるものとします。
    4. この取引の個人向け国債については、事前に通知することなく、中途換金請求があったものとして取扱い、その代金から諸費用を差し引いた残額を債務の弁済にあてることができるものとします。
    5. 前各号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
    6. 第1号から第4号により、なお普通預金の残高がある場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当社は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
  2. (2)前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。

15.(譲渡、質入れの禁止)

  1. (1)普通預金、定期預金その他のこの取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡または質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。ただし、振替決済口座に受け入れる国債等については、この限りではありません。
  2. (2)前項本文の場合においては、当社がやむをえないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当社所定の書式により行います。

16.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  1. (1)定期預金は、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第7条第1項第1号により貸越金の担保となっている場合、もしくは第三者の当社に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  2. (2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は直ちに当社に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。
    2. 前号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
    3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  3. (3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    1. 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日の前日までとして利率は約定利率を適用するものとします。
    2. 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等については、当社は請求しないものとします。
  4. (4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
  5. (5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

17.(成年後見人等の届け出)

  1. (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  2. (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  3. (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
  4. (4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
  5. (5)前4項の届け出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。

18.(規定の変更等)

  1. (1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. (2)前項の変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

以 上
(2015年4月6日現在)