生体認証ICキャッシュカードにかかる特約

生体認証ICキャッシュカードのご利用に際しては、この特約を適用します。なお、特段の定めのない限り、キャッシュカード規定(個人用)、法人キャッシュカード規定、および別途申し込まれた各サービスに関する規定(これらに付随する特約を含む)における定義はこの特約においても適用されるものとします。

1.(生体認証)

  1. (1)生体認証とは、当社との間の銀行取引について本人であることの確認手段のひとつとして、本人の手指の静脈パターンの情報(以下「手指静脈情報」といいます)を用いる当社所定の認証方式のことをいいます。
  2. (2)生体認証ICキャッシュカードとは、ICチップ内に本人の手指静脈情報を登録可能なキャッシュカードのことをいいます。(ICチップ内に登録された本人の手指の静脈パターンの情報を以下「手指静脈の登録情報」といいます)
  3. (3)生体認証は、当社所定の機器により本人の手指静脈情報と生体認証ICキャッシュカードの手指静脈の登録情報(以下、手指静脈情報と手指静脈の登録情報を総称して「生体認証情報」といいます)を照合すること(以下「生体認証情報の照合」といいます)により行います。

2.(生体認証対象口座)

  1. (1)(生体認証ICキャッシュカードは、当社所定の預金口座(以下「生体認証対象口座」といいます。についてのみ利用できます。
  2. (2)生体認証ICキャッシュカードの利用を開始する場合は、当社所定の窓口に当社所定の書面により届け出てください。生体認証ICキャッシュカードの利用を取りやめる場合も同様とします。
  3. (3)この特約にかかわらず、生体認証対象口座については、各預金規定等に従い預金取引を行うことができます。

3.(手指静脈情報の登録等)

  1. (1)生体認証ICキャッシュカードは、当社所定の方法で交付を受けた後、当社所定の方法で生体認証ICキャッシュカード上のICチップに本人(法人の場合は代表者)の手指静脈情報を登録することにより生体認証による取引が利用可能となります。なお、登録の際、本人確認資料その他当社所定の書類を提出するものとします。
  2. (2)手指静脈の登録情報の変更、削除および確認を行う場合は、書面または当社所定の方法によって当社に届け出てください。当社は本人確認等、当社所定の手続きの終了後に変更、削除および確認を行います。この場合、相当の期間をおき、保証人を求めることがあります。
  3. (3)生体認証ICキャッシュカードは、手指静脈情報を登録しない場合、キャッシュカードとしても利用できるものとします。ただし、手指静脈情報を登録しない場合でもこの特約が適用されるものとします。

4.(生体認証ICキャッシュカードの利用・生体認証情報の照合等)

  1. (1)生体認証ICキャッシュカードは、当社所定の預入れ・払戻し・振込・振替などの取引が可能な機器(以下「自動機」といいます)、窓口にて利用できます。
  2. (2)手指静脈情報が登録された生体認証ICキャッシュカードにより、当社所定の自動機を利用して払戻し、振込、暗証の変更その他当社が定めた取引(以下「払戻し等」といいます)を行う場合は、生体認証ICキャッシュカードの暗証の入力による認証に加え、生体認証情報の照合を行い、その同一性を確認したうえで、払戻し等を取扱います。なお、窓口および一部の自動機を利用して払戻し等を行う場合は、生体認証情報の照合のみにより、その同一性を確認したうえで、払戻し等を取扱います。
  3. (3)当社所定の窓口において生体認証ICキャッシュカードを確認し、生体認証情報の照合により同一性を確認し、かつ払戻請求書、諸届その他の書類に記入または端末に入力された暗証と届出の暗証との一致を確認し、取扱いましたうえは、生体認証ICキャッシュカードおよび生体認証情報または暗証につき偽造、変造、盗難、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

5.(生体認証ICキャッシュカードの再発行時の手続き)

  1. (1)生体認証ICキャッシュカードの喪失、種類変更等により新たな生体認証ICキャッシュカードの発行を受けた場合は、すみやかに旧い生体認証ICキャッシュカードを当店に返却するとともに、生体認証よる取引を利用する場合は、第3条による手指静脈情報の登録を行ってください。この登録が終了するまでの間は、生体認証による取引は利用できません。
  2. (2)新たな生体認証ICキャッシュカードを当社所定の窓口または自動機にて取扱った(キャッシュカードとしての利用も含む)ときをもって旧い生体認証ICキャッシュカードは失効するものとします。
  3. (3)カードの盗難、紛失等の場合の生体認証ICキャッシュカードの再発行は、キャッシュカード規定(個人用)、法人キャッシュカード規定にしたがって取扱い、当社所定の再発行手数料をいただきます。

6.(障害時の取扱い)

生体認証情報の照合等を行う当社所定の機器に障害が生じた場合、手指静脈情報または手指静脈の登録情報を取得できないと当社が判断した場合、その他当社がやむをえないと認める相当の事由がある場合は、生体認証ICキャッシュカードを利用した生体認証対象口座の払戻し等または解約の受付を一時中止する場合があります。この場合、当社に故意または重大な過失がある場合をのぞき、当社は責任を負わないものとします。

7.(代理人によるカードの利用)

  1. (1)当社が認めた場合には、本人は生体認証ICキャッシュカードによる生体認証対象口座の払戻し等につき代理人を届け出ることができます。
  2. (2)前項の場合、代理人は本人が同席のうえ、代理人の生体認証ICキャッシュカードのICチップに代理人の手指静脈情報を登録するものとします。その他の手続きについては第3条の規定に準じるものとします。
  3. (3)代理人の生体認証ICキャッシュカードの利用についても、この特約を適用します。

8.(個人情報等)

本人および代理人は、当社が、生体認証ICキャッシュカードによるサービスを提供するにあたり本人確認を行うために、以下について同意するものとします。

  1. (1)本人および代理人が、
    1. 生体認証ICキャッシュカードのICチップ内に手指静脈情報を登録するとき、
    2. 手指静脈の登録情報の変更・削除・確認をするとき、
    3. 生体認証ICキャッシュカードの利用を取りやめるとき、
  2. に、当社が本人または代理人の生体認証情報を取得・利用・保存・廃棄すること。
  3. (2)本人および代理人が、手指静脈情報が登録された生体認証ICキャッシュカードを用いて払戻し等を行うときに、当社が本人または代理人の生体認証情報を取得・利用・廃棄すること。

9.(特約の解約)

この特約を解約し、生体認証ICキャッシュカードの利用を取りやめる場合には、生体認証ICキャッシュカードおよび当社所定の届出を当店に提出するものとします。当社所定の解約手続きが完了した時をもってこの特約は終了するものとします。

10.(規定の適用)

この特約に定めのない事項については、キャッシュカード規定(個人用)、法人キャッシュカード規定および別途申し込まれた各サービスに関する規定により取扱います。

11.(特約の変更等)

  1. (1)この特約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. (2)前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

以 上
(2012年8月6日現在)