積立式定期預金規定

1.(預金の預入れ)

  1. (1)この預金は、口座振替の方法によるほか、当社国内本支店のどこの店舗でも現金、小切手その他の証券類により預入れることができます。
    預入れるときは必ず通帳をご持参ください。
  2. (2)自動機による預入れについては、1回の預入れ金額はその自動機に表示された範囲内とし、自動機により現金を確認したうえで受入れます。

2.(証券類の受入れ)

  1. (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
  2. (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。

3.(口座振替による預入れ)

  1. (1)口座振替の方法により預入れる場合、振替日、振替金額、引落指定口座、引落方法等は、あらかじめ提出された所定の書面に記載のとおりとします。この場合、普通預金規定、総合口座取引規定または、当座勘定規定にかかわらず預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の提出を省略するものとします。
  2. (2)振替日が銀行の休日の場合は、その翌営業日に振替えます。ただし、振替日が月末日でかつ銀行の休日にあたる場合、または振替日が通帳記載の目標日の1か月前の応当日でかつ銀行の休日にあたる場合は、各々その前営業日に振替します。
  3. (3)振替日において次のいずれかに該当するときは、通知することなく、その月の口座振替は行いません。
    1. 引落指定口座の残高が振替金額に満たないとき、または、引落指定口座が貸越契約のある場合で、口座振替に際し、貸越金が発生または増加するとき。
    2. この預金口座が少額貯蓄非課税制度の適用を受けており、口座振替による預入れによりこの預金口座の非課税貯蓄の最高限度額を超過することとなるとき。
  4. (4)振替日、振替金額、引落指定口座等を変更するとき、ならびにこの口座振替を中止するときは、あらかじめ書面によって当店に届出てください。

4.(預金の作成、継続、支払い)

この預金は、あらかじめ指定された課税区分、型区分により次のとおり取扱います。

  1. (1)分離課税または少額貯蓄非課税制度の適用口座
    1. 一般型の指定を受けた場合
      1. 預入れ(下記Bによる継続を含みます。)のつど、当社所定の基準により、預入日(または継続日)の3年後の応当日を満期日とする期日指定定期預金または自由金利型定期預金(M型)(以下これらを「3年指定定期預金」といいます。)とします。
      2. 「3年指定定期預金」は、満期日にその元利金の合計額をもって「3年指定定期預金」として自動的に継続します。
        継続された定期預金についても以後同様とします。
        なお、同一日に継続する「3年指定定期預金」は、これを合算して1口の定期預金とします。
      3. 継続を停止するときは、満期日までにその旨を当店に申出てください。
        この申出があったときは、その定期預金は満期日以後に支払います。
      4. 3年指定定期預金を期日指定定期預金とした場合の満期日は、預入日(または継続日)の1年後の応当日から預入日(または継続日)の3年後の応当日までの任意の日を指定することにより変更することができます。
        満期日を変更する場合は、当店に対しその1か月前までに通知を必要とします。この通知があったときは、この預金は変更後の満期日以後に支払います。
        なお、この預金の一部について満期日を変更するときは、1万円以上の金額で指定してください。
      5. 前記Dにより変更された満期日から1か月経過しても解約されなかった場合、もしくは預入日(または継続日)の3年後の応当日が到来した場合は、満期日の変更はなかったものとします。
      6. この預金口座が少額貯蓄非課税制度の適用を受けており、利息の組入れによって、この預金口座の非課税貯蓄の最高限度額を超過することとなるときは、特に申出のない限り、新たな分離課税扱いの積立式定期預金口座(以下「別口座」といいます。)を開設のうえ(すでに別口座が開設されている場合は、当該口座に)その利息を入金します。
        なお、別口座についても、この規定は適用されるものとし、この預金口座の届出印鑑を兼用するものとします。
    2. 目標型の指定をうけた場合
      1. 積立開始日から通帳記載の目標日(以下「目標日」といいます。)の前日までの期間において次のとおり取扱います。
        なお、この預金は通帳記載の預入期限まで預入れができます。
        1. (A)預入れのつど、次の?から?のいずれかの定期預金とします。
          1. a.預入日の3年3か月後の応当日以降に目標日が到来する場合は、3年指定定期預金とします。(以下本②項ではこの定期預金および後記bの定期預金を「当初定期預金(継続口)」といいます。)
          2. b.預入日の3年後の応当日の翌日から預入日の3年3か月後の応当日の前日までに目標日が到来する場合は、当社所定の基準により、期間1年の自由金利型定期預金(M型)とします。
          3. c.預入日の1年後の応当日から預入日の3年後の応当日までに目標日が到来する場合は、当社所定の基準により、目標日を満期日とする期日指定定期預金または自由金利型定期預金(M型)とします。(以下本②項ではこの定期預金および後記dの定期預金を「当初定期預金(再預入口)」といいます。)
          4. d.預入日の1年後の応当日の前日までに目標日が到来する場合は、当社所定の基準により、目標日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)とします。
        2. (B)「当初定期預金(継続口)」の満期日には、その元利金の合計額をもって、前記(A)のaからdのいずれかの定期預金として継続します。この場合、前記(A)のaからdに〔預入日〕とあるのは〔継続日〕と読み替えるものとします。継続された「当初定期預金(継続口)」についても以後同様とします。なお、同一日に継続する「当初定期預金(継続口)」は、これを合算して1口の定期預金として継続します。
      2. この預金は目標日以後に支払います。
      3. 前記Aにより作成された「当初定期預金(継続口)」の継続を停止するときは、その満期日までにその旨を当店に申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以降に支払います。
      4. この預金口座に受入れた期日指定定期預金の満期日を変更するときは、前記①のDおよびEにより取扱います。
        ただし、目標日が到来した場合は、満期日の変更はなかったものとします。
      5. この預金口座が少額貯蓄非課税制度の適用を受けており、利息の組入れによって、この預金口座の非課税貯蓄の最高限度額を超過することとなるときは、前記①のFと同様に取扱います。
  2. (2)前記(1)以外の課税区分の適用口座
    1. 一般型の指定をうけた場合
      預入れ(後記5の(1)②による中間払利息での預入れを含みます。)のつど、当社所定の基準により、預入日の2年後の応当日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)(以下「2年指定定期預金」といいます。)とするほかは前記(1)の①のB、Cと同様に取扱います。
      この場合、前記(1)の①のBに〔「3年指定定期預金」〕とあるのは〔「2年指定定期預金」〕と読み替えるものとします。
    2. 目標型の指定をうけた場合
      1. 積立開始日から目標日の前日までの期間においては、次のとおり取扱います。なお、この預金は、通帳記載の預入期限まで預入れができます。
        1. (A)預入れ(後記5の(1)②による中間払利息での預入れを含みます。)のつど次のaからcのいずれかの定期預金とします。
          1. a.預入日の2年3か月後の応当日以後に目標日が到来する場合は「2年指定定期預金」とします。(以下本②項ではこの定期預金およびbの定期預金を「当初定期預金(継続口)」といいます。)
          2. b.預入日の2年後の応当日の翌日から預入日の2年3か月後の応当日の前日までに目標日が到来する場合は、当社所定の基準により、期間1年の自由金利型定期預金(M型)とします。
          3. c.預入日の2年後の応当日以前に目標日が到来する場合は、当社所定の基準により、目標日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)とします。(以下本②項ではこの定期預金を「当初定期預金(再預入口)」といいます。)
        2. (B)「当初定期預金(継続口)」の満期日にはその元利金の合計額をもって、前記(A)のaからcのいずれかの定期預金として継続するほかは前記(1)の②のAの(B)と同様に取扱います。
      2. この預金は目標日以後に支払います。
      3. 受入れた定期預金の継続を停止するときは、前記(1)の②のCと同様に取扱います。

5.(利  息)

  • (1)この預金の利息は、次のとおり計算します。
    • 預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合
      預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数に応じ、預入日(継続をしたときはその継続日)現在における店頭掲示の次の利率によって1年複利の方法により計算します。
      • 預入日(または継続日)から満期日までの期間が1年以上2年未満の場合
        期日指定定期預金の「2年未満」の利率
      • 預入日(または継続日)から満期日までの期間が2年以上の場合
        期日指定定期預金の「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。)
    • 預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金(M型)の場合
      預入金額ごとにその預入日(または継続日)から満期日の前日までの日数に応じ、預入日(または継続日)における当社所定の自由金利型定期預金(M型)利率によって計算します。
      なお、この預金が3年指定定期預金の場合は6か月複利の方法により計算します。利率は、当社所定の日に変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてその預入日(または継続日)から適用します。
      また、この預金が「2年指定定期預金」の場合は、預入金額ごとにその預入日(または継続日)の1年後の応当日(以下「中間利払日」といいます。)に、預入日(または継続日)から1年後の応当日の前日までの日数について、2年の自由金利型定期預金(M型)の利率に70%を乗じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を計算し利息の一部として支払い、この預金に預入れるものとします。中間払利息を差引いた利息の残額は、満期日に支払います。
  • (2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
  • (3)当社がやむをえないものと認めて満期日前に解約する場合および第7条第2項の規定により解約する場合、その利息は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について、次の利率によって計算(預入日の3年後の応当日を満期日とした自由金利型定期預金(M型)については6か月複利の方法によります。)します。
    ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額とつぎにより計算した利息額との差額を清算します。
    • 預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合
      • 6か月未満
        解約日における普通預金の利率
      • 6か月以上1年未満
        2年以上利率×40%
      • 1年以上1年6か月未満
        2年以上利率×50%
      • 1年6か月以上2年未満
        2年以上利率×60%
      • 2年以上2年6か月未満
        2年以上利率×70%
      • 2年6か月以上3年未満
        2年以上利率×90%
    • 預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金(M型)の場合
      次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)
      • 預入期間3年以外のこの預金の場合
        • (A)6か月未満
          解約日における普通預金の利率
        • (B)6か月以上1年未満
          上記(1)②の適用利率×50%
        • (C)1年以上3年未満
          上記(1)②の適用利率×70%
      • 預入期間3年のこの預金の場合
        • (A)6か月未満
          解約日における普通預金の利率
        • (B)6か月以上1年未満
          上記(1)②の適用利率×40%
        • (C)1年以上1年6か月未満
          上記(1)②の適用利率×50%
        • (D)1年6か月以上2年未満
          上記(1)②の適用利率×60%
        • (E)2年以上2年6か月未満
          上記(1)②の適用利率×70%
        • (F)2年6か月以上3年未満
          上記(1)②の適用利率×90%
  • (4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

6.(反社会的勢力との取引拒絶)

この預金口座は、第7条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第7条第2項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一つにでも該当する場合には、当社はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

7.(預金の解約、書替継続)

  • (1)この預金を解約または書替継続するときは、当社所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。
  • (2)次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当社はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
    • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
      • 暴力団
      • 暴力団員
      • 暴力団準構成員
      • 暴力団関係企業
      • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      • その他前各号に準ずる者
    • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
      • その他前各号に準ずる行為
  • (3)次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当社はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
    • 当社が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、預金者について確認した事項に関し、虚偽であることが判明した場合
    • 上記①に疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当社からの確認の要請に応じない場合

8.(目標型の目標日における自動入金方式の取扱い)

型区分が目標型で受取口座を指定される場合(自動入金方式の場合)、第7条第1項にかかわらず、通帳記載の目標日にこの預金を自動的に解約し、利息とともにあらかじめ指定された預金口座(以下「指定口座」といいます。)に入金します。ただし、指定口座に入金できない場合には、満期日以後に第7条第1項の方法により支払います。

9.(届出事項の変更、通帳の再発行等)

  • (1)通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
  • (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
  • (3)通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払い、または、通帳の再発行は、当社所定の手続をした後に行います。
    この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  • (4)再発行する場合には、当社所定の手数料を支払ってください。
  • (5)預金口座の開設等の際には、当社は法令で定める本人確認等の確認を行います。
    この際に行う確認事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によって当店に届け出てください。

10.(印鑑照合)

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

11.(譲渡、質入れの禁止)

  • (1)この預金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
  • (2)当社がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当社所定の書式により行います。

12.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  • (1)この預金は、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • (2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は直ちに当社に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • 前号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
    • 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • (3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    • この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
    • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等については、当社は請求しないものとします。
  • (4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

13.(成年後見人等の届け出)

  • (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  • (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  • (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
  • (4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
  • (5)前4項の届け出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。

14.(休眠預金等活用法に関する規定)

  1. (1)休眠預金等活用法に係る異動事由
    当社は、各種預金取引における休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取り扱う事由を当社ウェブサイトに掲示します。
  2. (2)休眠預金等活用法に係る最終異動日等
    1. この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
      1. 当社ウェブサイト「休眠預金等活用法に係る異動事由」に掲げる異動が最後にあった日
      2. 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次号で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次号において定める日
      3. 当社が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者等の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
      4. この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
    2. 第1号Bにおいて、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、次に掲げる事由に応じ、次に定める日とします。
      1. 預入期間、計算期間または償還期間の末日 [自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日]
      2. 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと [当該支払停止が解除された日]
      3. この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと [当該手続が終了した日]
  3. (3)総合口座取引、ゆとりの通帳取引に係る預金の最終異動日等
    総合口座取引、またはゆとりの通帳取引における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由(第2項第2号において定める事由をいいます。)が生じた場合には、当該取引に係る他の預金にも当該事由が生じたものとして取扱います。
  4. (4)休眠預金等代替金に関する取扱い
    1. この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金にかかる債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
    2. 前号の場合、預金者等は、当社を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当社が承諾したときは、預金者等は、当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
    3. 預金者等は、第1号の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当社に委任します。
      1. この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当社からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
      2. この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当社が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
      3. この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
      4. この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
    4. 当社は、次に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3号による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
      1. 当社がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払業務等の委託を受けていること
      2. この預金について、第3号Bに掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
      3. 前号にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

15.(通帳への記載等)

通帳には、口座振替または店頭で預入れられた金額、利息額、支払金額および残高等を記載し、その内容を年1回以上通知します。

16.(規定の変更等)

  • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  • (2)前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

17.(当座貸越の担保)

この預金は、目標型を除き、総合口座取引規定に定める当座貸越の担保となります。

18.(規定の準用)

この規定に定めのない事項については、総合口座取引規定に従って取扱います。

以上
(2018年1月1日現在)