自由金利型定期預金(M型)規定(自動継続)

1.(自動継続)

  1. (1)自動継続自由金利型定期預金(M型)(以下「この預金」といいます。)は、通帳記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金(M型)に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
  2. (2)この預金の継続後の利率は、継続日における当社所定の利率とします。ただし、この預金の預入の際、継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
  3. (3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。

2.(証券類の受入れ)

  1. (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
  2. (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。

3.(利 息)

  1. (1)この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数および通帳記載の利率(継続後の預金については第1条第2項の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。なお、預入日の3年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日とした複利扱のこの預金(以下「3年以上複利型定期預金M型」といいます。)の利息は、6か月複利の方法により計算します。ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日とした単利扱のこの預金の利息の支払いは次によります。
    1. 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳記載の中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日に支払います。なお、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金(以下「自動継続自由金利型2年定期預金(M型)」といいます。)に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。
    2. 中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は満期日に支払います。
  2. (2)この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
    1. 預入日の1か月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    2. 自動継続自由金利型2年定期預金(M型)の中間払利息および満期払利息は、あらかじめ指定された方法により次のとおり取扱います。
      1. A.預金口座へ入金指定の場合には、中間利払日および満期日に指定口座へ入金します。
      2. B.中間払利息を定期預金とする場合には、中間利払日にその自動継続自由金利型2年定期預金(M型)と満期日を同一にする自由金利型定期預金(M型)(以下「中間利息定期預金」といいます。)とし、その利率は、中間利払日における当社所定の利率を適用します。満期払利息は満期日に元金に組入れ、中間利息定期預金の元利金とともに合計して自動継続自由金利型2年定期預金(M型)に継続します。
    3. 預入日の2年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
    4. 利息を指定口座へ入金できない場合には、当社所定の支払請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。
  3. (3)預入日の1年後の応当日を満期日としたこの預金、および預入日の1年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息をあらかじめ指定された期間ごとに分割して、あらかじめ指定された預金口座に入金する場合には、前記(1),(2)にかかわらず、次によります。
    1. 利息の支払いが1か月ごとの場合

      預入日の1か月ごとの応当日を中間利払日とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳記載の中間利払利率によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として指定口座へ入金します。
      中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座へ入金します。

    2. 利息の支払いが2か月ごとの場合

      預入日の2か月ごとの応当日を中間利払日とし、中間払利息を利息の一部として指定口座へ入金します。
      中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座へ入金します。

    3. 利息の支払いが3か月ごとの場合

      預入日の3か月ごとの応当日を中間利払日とし、中間払利息を利息の一部として指定口座へ入金します。
      中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座へ入金します。

    4. 利息の支払いが6か月ごとの場合

      預入日の6か月ごとの応当日を中間利払日とし、中間払利息を利息の一部として指定口座へ入金します。
      中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座へ入金します。
      ただし、前記①から④による利息を指定口座へ入金できない場合には、当社所定の支払請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。

  4. (4)継続を停止した場合のこの預金の利息(前記(1),(2)および(3)による中間払利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
  5. (5)当社がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合および第5条第2項の規定により解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算(3年以上複利型定期預金M型については6か月複利の方法によります。)し、この預金とともに支払います。
    ただし、前記(1),(2)および(3)による中間払利息が支払われている場合には、その支払額(前記(1),(2)および(3)による中間払利息の中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
    1. 預入日の1か月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
      1. A.6か月未満
        解約日における普通預金の利率
      2. B.6か月以上1年未満
        約定利率×50%
      3. C.1年以上3年未満
        約定利率×70%
    2. 預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
      1. A.6か月未満
        解約日における普通預金の利率
      2. B.6か月以上1年未満
        約定利率×40%
      3. C.1年以上1年6か月未満
        約定利率×50%
      4. D.1年6か月以上2年未満
        約定利率×60%
      5. E. 2年以上2年6か月未満
        約定利率×70%
      6. F. 2年6か月以上3年未満
        約定利率×90%
    3. 預入日の3年後の応当日の翌日から預入日の4年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
      1. A.6か月未満
        解約日における普通預金の利率
      2. B.6か月以上1年未満
        約定利率×10%
      3. C.1年以上1年6か月未満
        約定利率×20%
      4. D.1年6か月以上2年未満
        約定利率×30%
      5. E.2年以上2年6か月未満
        約定利率×40%
      6. F.2年6か月以上3年未満
        約定利率×40%
      7. G.3年以上4年未満
        約定利率×60%
    4. 預入日の4年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
      1. A.6か月未満
        解約日における普通預金の利率
      2. B.6か月以上1年未満
        約定利率×10%
      3. C.1年以上1年6か月未満
        約定利率×20%
      4. D.1年6か月以上2年未満
        約定利率×20%
      5. E.2年以上2年6か月未満
        約定利率×30%
      6. F.2年6か月以上3年未満
        約定利率×30%
      7. G.3年以上4年未満
        約定利率×50%
      8. H .4年以上5年未満
        約定利率×70%

      なお、3年以上複利型定期預金M型については、当社がやむをえないものと認めて、預入日の1年後の応当日(据置期間満了日)以後に1万円以上1万円単位の金額で満期日前に一部解約する場合にも、解約する部分についての利息は上記に準じて計算し、一部解約する預金元金とともに支払います。
      一部解約後の残りの預金についての利息は、一部解約日以降も約定利率を適用して計算します。ただし、一部解約することにより、この預金の預入日(継続をしたときはその継続日)における一部解約後の残りの預金の残高に応じた利率(以下「この利率」といいます。)が、約定利率と異なる場合は、この預金の預入日(継続をしたときはその継続日)から、この利率を適用して計算します。

  6. (6)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

4.(反社会的勢力との取引拒絶)

この預金口座は、第5条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第5条第2項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一つにでも該当する場合には、当社はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

5.(預金の解約、書替継続)

  1. (1)この預金を解約または書替継続するときは、当社所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当店に提出してください。
  2. (2)次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当社はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
    1. 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    2. 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
      1. A.暴力団
      2. B.暴力団員
      3. C.暴力団準構成員
      4. D.暴力団関係企業
      5. E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      6. F.その他前各号に準ずる者
    3. 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
      1. A.暴力的な要求行為
      2. B.法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
      5. E.その他前各号に準ずる行為
  3. (3)次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当社はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
    1. 当社が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、預金者について確認した事項に関し、虚偽であることが判明した場合
    2. 上記①に疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当社からの確認の要請に応じない場合

6.(届出事項の変更、通帳の再発行等)

  1. (1)通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
  2. (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
  3. (3)通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当社所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  4. (4)再発行する場合には、当社所定の手数料を支払ってください。
  5. (5)預金口座の開設等の際には、当社は法令で定める本人確認等の確認を行います。この際に行う確認事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によって当店に届け出てください。

7.(印鑑照合)

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

8.(譲渡、質入れの禁止)

  1. (1)この預金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
  2. (2)当社がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当社所定の書式により行います。

9.(中間利息定期預金)

  1. (1)中間利息定期預金の利息については、第3条の規定を準用します。
  2. (2)中間利息定期預金については、次により取扱います。
    1. 中間利息定期預金の内容については別途に通知するほか、中間利払日以後に、申出により通帳に記載します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼用します。
    2. 中間利息定期預金をこの預金とともに解約もしくは書替継続するとき、または中間利息定期預金のみを解約もしくは書替継続するときは、当社所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当店に提出してください。

10.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  1. (1)この預金は、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  2. (2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は直ちに当社に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    2. 前号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
    3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  3. (3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    1. この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
    2. 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等については、当社は請求しないものとします。
  4. (4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
  5. (5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

11.(成年後見人等の届け出)

  1. (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  2. (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  3. (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
  4. (4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
  5. (5)前4項の届け出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。

12.(規定の変更等)

  1. (1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. (2)前項の変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

以上
(平成26年4月14日現在)