盗難通帳による預金等の不正払戻し被害補償に関する追加規定

個人のお客さまについては、各預金規定等に定める事項に加え、次の規定を適用させていただきます。

1.(預金の払戻し)

この預金の払戻し(解約ならびに当座貸越を利用した払戻を含む。以下同じ。)にあたっては、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当社が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。

2.(印鑑照合等)

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証)を届出の印鑑(または署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

3.(盗難通帳による払戻し等)

  1. (1) 盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当社に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    1. 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
    2. 当社の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    3. 当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  2. (2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当社は、当社へ通知が行われた日の30 日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
    ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4 分の3 に相当する金額を補てんするものとします。
  3. (3) 前2 項の規定は、第1 項にかかる当社への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. (4) 第2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てんしません。
    1. 当該払戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
      1. A当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
      2. B預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
      3. C預金者が、被害状況について当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    2. 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  5. (5) 当社が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1 項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が当該払戻しを受けた者その他の第三者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合には当該返還を受けた額の限度において、不正払戻しにより被った損害について本人が保険金を請求できる場合には当該請求ができる保険金相当額の限度において、同様とします。
  6. (6) 当社が第2 項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
  7. (7) 当社が第2 項の規定により補てんを行ったときは、当社は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

以上
(2008年5月12日現在)