Pay-easy(ペイジ-)収納サービス自動機取引規定

1.(適用範囲)

税金・料金払込サービス「Pay-easy(ペイジ-)収納サービス」(以下「税金・料金払込」といいます。)は、当社所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、当社所定の預入れ・払戻し・振込・振替などの取引が可能な機器(以下「自動機」といいます。)において、普通預金、当座預金、貯蓄預金(以下「預金」といいます)の機能をもつキャッシュカード(以下「カード」といいます。)を利用して、払込資金を当該カードの、預金口座から払戻し(総合口座取引規定に基づき当座貸越により払戻す場合も含みます。)または払込資金として現金を投入し、料金等の払込みを行う取扱いをいい、この取扱いについては本規定が適用されます。

2.(利用方法等)

  1. (1)税金・料金払込をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当社所定の事項を自動機に正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当社に依頼してください。
  2. (2)前記(1)の依頼に基づく照会の結果として自動機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、電話番号その他当社所定の事項を正確に入力して、税金・料金払込の申込みをしてください。
  3. (3)払込資金を預金口座から振替えにより払戻し、税金・料金払込をする場合には、前記(1)に先立ち自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証その他所定事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
  4. (4)税金・料金払込にかかる契約は、当社がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を受領した時に成立するものとします。
  5. (5)次の場合には、税金・料金払込を行うことはできません。
    1. 停電、故障等により取扱いできない場合
    2. 申込内容に基づく払込金額に当社所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において当該カード利用口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
    3. 1日あたりのまたは1回あたりの当該カード利用金額が、当社が定めた範囲を超える場合
    4. 当該カードの口座が解約済みの場合
    5. お客さまから当該カードに関する支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続を行った場合
    6. 差押等やむをえない事情があり当社が不適当と認めた場合
    7. 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
    8. 当社所定の回数を超えて当該カードの暗証を誤って自動機に入力した場合
    9. 当該カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
    10. その他当社が必要と認めた場合
  6. (6)当社または収納機関が税金・料金払込の取扱いを行うことができないものとして定めた日または時間帯は、税金・料金払込の取扱いを行うことはできません。
  7. (7)税金・料金払込にかかる契約が成立した後は、税金・料金払込の申込みを撤回することができません。
  8. (8)当社は税金・料金払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
  9. (9)収納機関からの連絡により、税金・料金払込が取り消されることがあります。
  10. (10)当社または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、税金・料金払込の利用が停止されることがあります。税金・料金払込の利用を再開するには、必要に応じて当社または収納機関所定の手続を行ってください。

3.(利用手数料)

  1. (1)税金・料金払込の利用にあたっては、当社所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
  2. (2)利用手数料は、別段の定めのない限り、当該税金・料金払込にかかる預金の払戻しまたは当座貸越による払戻しと同時に引き落とされます。

4.(規定の準用)

この規定に定めのない事項についてはキャッシュカード規定等により取扱います。

5.(規定の変更等)

  1. (1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. (2)前記(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

以 上
(2005年5月6日現在)