Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定

1.(適用範囲)

  1. (1)「当社と所定の契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人の受付窓口(以下受付窓口」といいます。)に対して、キャッシュカード(当社がキャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッシュカード等のうち、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)、当座預金等のカード(以下「カード」といいます。))を提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。
  2. (2)本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
  3. (3)なお、本サービスは当社が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。(注意)代理人カード、法人カード、および貯蓄カードは、本サービスをご利用いただけません。

2.(利用方法等)

  1. (1)本サービスを利用するときは、預金者は自らカードを受付窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは収納機関にカードを引き渡したうえ収納機関をしてカードを端末に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
  2. (2)次の場合には、本サービスを利用することはできません。
    1. 停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
    2. 受付窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が預金口座振替による支払を受けることができないと収納機関が定めた商品または役務等に該当する場合
  3. (3)次の場合には、カードを本サービスに利用することはできません。
    1. 当社所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
    2. カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
    3. 自らが本サービスの停止を申出た場合
  4. (4)当社が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、本サービスを利用することはできません。
  5. (5)本サービスご利用の際には、収納機関から、端末により印字された口座振替契約確認書を必ず受領し、申込の内容をご確認下さい。

3.(預金口座振替規定等)

  1. (1)前記2.(1)により暗証番号の入力がされた時に、当社と預金者との間で、契約が解除されるまでの期間、収納機関から当社に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく当該口座から引き落としのうえ支払う旨の契約(預金口座振替支払代理事務委託契約,以下「口座振替契約」といいます。)が成立したものとみなします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されないときは口座振替契約は成立しなかったものとします。口座振替契約が成立した場合、当社は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しなしに当該口座より請求書記載の金額を引き落とすことができるものとします。
  2. (2)前記(1)にかかわらず、当社所定の手続きによる預金者の本人確認ができない場合には、口座振替契約は不成立とします。
  3. (3)収納機関の指定する振替指定日において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。
  4. (4)口座振替契約を解約するときは、預金者から当社への所定の手続により届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当社は口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。

4.(ご依頼取消の場合の取扱)

  1. (1)前記3.(1)にかかわらず、本サービスによるご依頼受付が完了した当日中に、本サービスを行った収納機関にカードおよび収納機関が必要と認める本人確認資料等を持参して、口座振替契約依頼の取消を収納機関経由で要求し、収納機関がこれを受けて端末機から当社に取消の電文を送信し、本サービス契約が成立した当日中に、当社が当該電文を受信した場合に限り、当社は口座振替契約ご依頼の取消をします。収納機関経由で口座振替契約のご依頼取消を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは収納機関にカードを引渡したうえ収納機関をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消電文が送信できないときはご依頼の取消はできません。
  2. (2)前記(1)において、当日中に本サービスの取消ができない場合にはお取引印をお持ちの上当社窓口にて所定の口座振替契約解約手続きを行ってください。(カードによる解約依頼はできません。)
  3. (3)前記(2)において、解約手続を行う前に収納機関より送付された請求書は、前記3.により口座振替契約が成立したものとして取扱います。

5.(本サービスの機能を停止する場合)

本サービスを利用する機能は、当社所定の方式により当社国内本支店へ申出ることにより停止することができます。当社はこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。

6.(免責事項)

  1. (1)当社が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当社が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して口座振替契約の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。ただし、この口座振替契約受付けが偽造カードによるものであり、カード及び暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当社が確認できた場合の当社の責任については、このかぎりではありません。
  2. (2)本サービスについて仮に紛議が生じても、当社の責めによる場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。

7.(規定の準用)

この規定に定めのない事項についてはキャッシュカード規定等により取扱います。

8.(規定の変更等)

  1. (1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. (2)前記(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

以 上
(2004年6月21日現在)