カード認証による預金払い戻し等に関する取引規定

個人のお客さまについては、各預金規定等にかかわらず、次の規定を適用させていただきます。

1.(適用範囲)

普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行したキャッシュカード(ただし、代理人カードは除きます。以下「カード」といいます。)を保有する個人のお客さま(ただし、任意団体、非居住者、営業性個人および当社が別途定めた方を除きます。以下「利用者」といいます。)は、当店のほか当社国内本支店に設置したカード認証が可能な当社所定の機器(以下「カード認証端末」といいます。)において、カード認証を第4条に定める取引に利用することができます。

2.(カード認証)

カード認証とは、カード認証端末における銀行取引について、本人であることの確認手段として、カードに登録された手指静脈情報(またはカード発行口座に登録された暗証番号)を用いる当社所定の認証方式のことをいいます。

3.(本人確認等)

カード認証による取引に際して、本人確認のための手続は次によるほか、当社が定める方法により行うこととします。

  1. (1)手指静脈情報が登録された生体認証ICキャッシュカードを使用するときは、カード認証端末付属の装置により読み取りさせた本人の手指静脈情報とカードに登録された手指静脈の登録情報とを照合し、その一致を確認します。
  2. (2)前項以外のカードを使用するとき、または前項の方法以外の方法で本人確認を行うカード認証端末を使用するときは、カード認証端末付属の装置により入力された暗証番号とカード発行口座に登録の暗証番号との一致を確認します。
  3. (3)預金の払戻し等(総合口座やカードローンによる当座貸越を利用した払戻しを含み以下も同様とします)にあたっては、当該預金の払戻し等を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等を求めることがあります。この場合、当社が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻し等を行いません。
  4. (4)第1項、第2項により一致を確認のうえ取扱いましたうえは、来店者を預金者本人とし、その取扱いにより生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、預金者は、盗取されたカードを用いて行われた不正な払戻し等の額に相当する金額について、第9条により補てんを請求することができます。
  5. (5)第1項、第2項の取扱において当社所定の回数を超えて一致の確認ができない場合には、カードの利用を停止させていただきます。

4.(取引の種類)

カード認証は同一名義口座における次の取引に利用することができます。

  1. カード発行口座からの預金の払戻し等
  2. カード発行口座と同一の印章を届出印鑑とする口座からの預金の払戻し等、定期預金の解約・書替(証書制を除く)、および投資信託・証券の売却
  3. サービスの申込み等によりカード発行口座と関連付けされた口座からの預金の払戻し等
  4. カード発行口座と同一印章を届出印鑑とする口座の開設
  5. 上記①~④に規定する口座への預入れおよび投資信託・証券の購入
  6. 上記①~⑤に規定する口座にかかる各種届出およびサービスの申込み
  7. その他当社が定める取引

5.(利用方法等)

次によるほか、当社が定める方法により行うものとします。

  1. (1)カード認証の対象取引は、カード認証端末付属の装置にカードを挿入し、取引の依頼を行ってください。
  2. (2)カード認証端末画面に表示される取引内容を確認いただき承諾(申込)する場合は、カード認証端末付属の装置から本人の手指静脈情報を読み取りさせてください(または暗証番号を入力してください)。
  3. (3)カード認証の対象取引は、当社が第3条の方法により本人であることを確認した時点、資金移動を伴う取引の場合は取引に必要な資金を確保した時点で取引が成立するものとします。取引成立後の変更・取消はできません。
  4. (4)カード認証端末では電子メールアドレスをお届けいただかなくてもお取り引きいただけますが、電子メールアドレスをお届けいただかない場合は、ご利用後の通知は配信されません。また、一部の取引では必ずお届けいただく場合がございます。

6.(取引内容の確認)

カード認証による取引については通帳への記入、またはWebコミュニケーションサービス「マイゲート」等の取引明細の照会により定期的に確認してください。

7.(障害時等の取扱い)

  1. (1)カードの損傷等(ICチップ・磁気情報の読み取り不良を含みます)により、当社が必要とする情報の取得ができない場合には、カード認証の取扱いをご利用いただけません。
  2. (2)停電・故障等によりカード認証端末による取扱いができない場合には、お取扱いできません。

8.(偽造カード等による払戻し等)

偽造または変造カードによる払戻し等については、本人の故意による場合または当該払戻し等について当社が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当社所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査に協力するものとします。

9.(盗難カードによる払戻し等)

  1. (1)盗取されたカードを用いて行われた不正な預金口座からの払戻し等(以下、本条において「当該払戻し等」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当社に対して当該払戻し等の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    1. カードの盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
    2. 当社の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    3. 当社に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  2. (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻し等が預金者の故意による場合を除き当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻し等の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第3条第4項にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻し等が行われたことについて、当社が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  3. (3)前2項の規定は、第1項にかかる当社への通知が、このカードが盗取された日(カードが盗取された日が明らかでないときは、盗取されたカードを用いて行われた不正な預金払戻し等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てんしません。
    1. 当該払戻し等が行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
      1. A.当該払戻し等が預金者の重大な過失により行われたこと
      2. B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
      3. C.預金者が、被害状況について当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    2. カードの盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
  5. (5)当社が当該預金について預金者に払戻し等を行っている場合には、この払戻し等を行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が当該払戻し等を受けた者その他の第三者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合には当該返還を受けた額の限度において、不正払戻し等により被った損害について本人が保険金を請求できる場合には当該請求ができる保険金相当額の限度において、同様とします。
  6. (6)当社が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
  7. (7)当社が第2項の規定により補てんを行ったときは、当社は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取されたカードにより不正な払戻し等を受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

10.(規定の変更等)

  1. (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. (2)前項の変更は、公表の際に定める1カ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

11.(規定の適用)

この規定に定めのない事項については、普通預金規定、マイゲート利用規定、総合口座取引規定、定期預金に関する各種規定、外貨預金規定に関する各種規定、保護預り規定兼振替決済口座管理規定、一般債振替決済口座管理規定、投資信託取引約款、投資信託受益権振替決済口座管理規定、キャッシュカード規定(個人用)、生体認証ICキャッシュカードにかかる特約、ならびにその他の各預金規定および各サービスに関する規定(これらに付随する特約を含む)が適用されるものとします。

以  上
(2021年8月1日現在)