キャッシュカード規定(個人用)

1. (カードの利用)

普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じとします。)、当座勘定について発行したキャッシュカード(法人カードを除きます。)、貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、預入れ・払戻し・振込振替などの取引が可能な機器(以下「自動機」といいます。)を使用して、次の取引に利用することができます。

  1. 当社および当社が現金入金業務を提携した金融機関等(以下「入金提携先」といいます。)の自動機を使用して普通預金、当座勘定、貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れる場合。
  2. 当社および当社が現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の自動機を使用して預金を払戻す場合。
  3. 当社および当社が振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。なお、以下「提携先」という場合は、入金提携先、支払提携先および振込提携先を含みます。)の自動機を使用して振込資金を預金口座から振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合。
  4. 当社の自動機を使用して振替資金を預金口座から振替えにより払戻し、当社所定の別の預金口座へ振替える場合。
  5. その他当社所定の取引を行う場合

2. (自動機による預金の預入れ)

  1. (1)自動機を使用して預金に預入れをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
  2. (2)自動機による預入れは、自動機の機種により当社または入金提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当社または入金提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
  3. (3)普通預金口座、貯蓄預金口座にカードにより預入れした際に預入れ金額を表示した「キャッシュサービスご利用明細」が必要な場合は、あらかじめ当社に申出てください。この場合、「自動機入金専用通帳」を発行いたしますので「キャッシュサービスご利用明細」を綴り込んで保管してください。ただし、入金提携先で預入れした場合は、入金提携先の定めによります。
  4. (4)当座預金口座について初めてカードによる預入れがあった場合には、「自動機入金専用通帳」の「発行の申込みがあったものとし、同通帳を発行いたしますので「キャッシュサービスご利用明細を綴り込んで保管してください。ただし、入金提携先で預入れした場合は、入金提携先の定めによります。

3. (自動機による預金の払戻し)

  1. (1)自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
  2. (2)自動機による払戻しは、自動機の機種により当社または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当社または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりおよび1 ヵ月あたりの払戻しは当社所定または当社所定の範囲内で本人の指定する金額の範囲内とします。
  3. (3)自動機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。

4. (自動機による振込)

自動機を使用して振込資金を預金口座から振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては通帳、払戻請求書の提出は必要ありません。

5. (自動機による振替)

  1. (1)自動機を使用して振替資金を預金口座から振替により払戻し、当社所定の別の預金口座へ振替える場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードおよび振替先口座の通帳を挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、カード利用口座の通帳および払戻請求書の提出を受けることなく、振替金額をカード利用口座から自動的に引落しのうえ、振替先口座に入金します。
  2. (2)自動機による振替は当社所定の取扱時間内とし、1回あたりの振替金額は当社が定めた金額の範囲内とします。なお、振替金額がカード利用口座の払戻しできる金額をこえるときは取扱いできません。
  3. (3)この振替をご利用できる振替先口座の通帳は、当社が別に定めたものに限ります。

6. (自動機利用手数料等)

  1. (1)自動機を使用して預金の預入れまたは預金の払戻しをする場合には、当社および提携先所定の自動機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
  2. (2)自動機利用手数料は、預金の預入れまたは預金の払戻し時に通帳および払戻請求書なしで、その預入れまたは払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当社から提携先に支払います。
  3. (3)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の振込手数料は、当社から提携先に支払います。

7. (代理人による預金の預入れ、払戻しおよび振込)

  1. (1)代理人(1名に限ります。なお、個人の場合は同居のご家族とします。)による預金の預入れ、払戻しおよび振込の依頼をする場合は、本人から代理人の氏名・暗証を届出てください。この場合、当社は代理人のためのカードを発行します。
  2. (2)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。

8. (自動機故障時等の取扱い)

停電・故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、次により取扱います。

  1. 自動機による預金の預入れができない場合には、当社国内本支店の窓口でカードにより預入れができます。
  2. 自動機による預金の払戻しおよび振込、振替ができない場合には、当社が定めた金額を限度として当社国内本支店の窓口でカードにより預金の払戻しおよび振込、振替を行うことができます。なお、提携先の窓口ではこの取扱いはいたしません。
  3. 前項による払戻しおよび振込、振替をする場合、当社所定の払戻請求書に氏名、金額および届出の暗証を記入のうえ、カードとともに提出してください。なお、振込の場合には、あわせて振込依頼書に必要事項を記入し、提出してください。また、振替の場合には、振替先通帳を提出してください。

9. (カードによる預入れ・払戻し金額、振込金額等の通帳記入)

カードにより預入れた金額、払戻した金額(振込、振替資金として払戻した金額を含みます。以下同じとします。)、自動機利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳を当社の自動機で使用された場合または当社国内本支店の窓口に提出されたときに行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。

10. (カード・暗証の管理等)

  1. (1)当社は、自動機の操作の際に使用されたカードが、当社が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当社所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当社の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
  2. (2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測され易い番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当社に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
  3. (3)カードの盗難にあった場合には、当社所定の届出書を当店に提出してください。

11.(偽造カード等による払戻し等)

偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当社が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当社所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査に協力するものとします。

12.(盗難カードによる払戻し等)

  1. (1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当社に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
    1. カードの盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
    2. 当社の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
    3. 当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  2. (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当社は、当社への通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
    ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当社が証明した場合は、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  3. (3)前2項の規定は、第1項にかかる当社への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
    1. 当該払戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
      1. A.本人に重大な過失があることを当社が証明した場合
      2. B.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
      3. C.本人が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    2. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

13.(カードの紛失、届出事項の変更等)

カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面により当店に届け出てください。

14. (カードの再発行等)

  1. (1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当社所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  2. (2)カードを再発行する場合には、当社所定の再発行手数料をいただきます。

15. (自動機への誤入力等)

自動機の使用に際し、金額、口座番号等の誤操作により生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、提携先の自動機を使用した場合の当社および提携先の責任についても同様とします。

16. (解約、カードの利用停止等)

  1. (1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、カードを当店に返却してください。なお、当社普通預金規定、当座勘定規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
  2. (2)カードの改ざん、不正使用など当社がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当社からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
  3. (3)普通預金口座ならびに貯蓄預金口座において、次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当社からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。ただし、第3号の場合は、当社の窓口において当社所定の本人確認書類の提示を受け、当社が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
    1. 17条第2項に違反した場合
    2. 普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座の預金取引が停止された場合
    3. 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当社が別途表示する一定の期間が経過した場合
    4. カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当社が判断した場合

17. (譲渡、質入れ等の禁止)

  1. (1)カードの所有権は、当社に帰属するものとし、本人にカードを貸与するものとします。
  2. (2)カードは、他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利の設定をしてはならず、また、他人に貸与、占有または使用させることはできません。

18. (規定の適用)

この規定に定めのない事項については、当社普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。また、当座勘定について発行したカードについては「キャッシュカード規定」の「払戻請求書」を「当座小切手」に、「払戻請求書の提出」を「当座小切手の振り出し」に読み替えてください。

19. (この規定の変更等)

  1. (1)この規定の各条項および第16号第3項第3号にもとづく期間その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. (2)前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

以  上
(2006年3月13日現在)