外貨普通預金規定

下記Ⅰの「共通規定」と下記Ⅱの「外貨普通預金取引規定」により、お取扱いいたします。
なお、「りそな外貨普通預金(外貨の達人)」については、下記Ⅰの「共通規定」と下記Ⅲの「りそな外貨普通預金(外貨の達人)取引規定」により、お取扱いいたします。

Ⅰ〈共通規定〉

1 .(外為法の遵守)

外貨普通預金(以下、「この預金」といいます。)は、日本における「外国為替及び外国貿易法」または同法に基づく命令規則等に従って取扱います。

2 .(通貨)

この預金の預入れまたは払戻しは、通帳記載の通貨により行います。なお、通帳記載の通貨と異なる通貨にて払戻しを行う場合(当社の都合による場合も含みます。)には、当社所定の為替相場により換算します。

3 .(預金口座への受入れ)

  1. (1)この預金口座に入金できるのは、次のとおりです。
    なお、通貨または店舗によっては受入れられないものもあります。
    1. 現金のほか、当店を支払場所とする円貨建手形、小切手、配当金領収書等(以下「証券類」といいます。)を対価として当社所定の為替相場により換算して売渡した外貨
    2. 外国通貨のほか、当店を支払場所とする外貨建の証券類。ただし当店以外を支払場所とする外貨建の証券類については、決済が確認されたもの
    3. 為替による振込金(外国からの振込も含みます。)
    4. 他の自己名義の外貨預金勘定からの振替
  2. (2)手形要件(特に振出日、受取人)、小切手要件(特に振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当社は白地を補充する義務を負いません。
  3. (3)証券類のうち裏書受入文言等の必要があるものは、その手続きをすませてください。
  4. (4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
  5. (5)証券類の取立を要する場合は、当社所定の手数料をいただきます。

4 .(外貨現金等による受払い)

  1. (1)外貨現金による受入れまたは支払いは、通貨または店舗によっては、お取扱いできない場合があります。
  2. (2)旅行小切手による支払いはいたしません。旅行小切手による受入れは通貨または店舗によっては、お取扱いできない場合があります。
  3. (3)補助通貨による受入れおよび支払いはいたしません。

5 .(預金の払戻し)

この預金を払戻すときは、当社所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)して通帳とともに提出してください。

6 .(外国為替市場閉鎖日の取扱い)

外国為替市場閉鎖の日には、当社がやむを得ないものと認めて払戻しをする場合以外は、この預金の預入れ、払戻しはいたしません。上記例外的に払戻しする場合、為替レートは仮レートで計算し、再び外国為替市場が開かれた営業日に当社所定の為替相場で精算します。また、臨時に外国為替市場が開かれない場合も同様の取扱いとします。

7 .(為替相場、手数料)

  1. (1)この預金の預入れまたは支払いを、他の通貨を対価として行う場合は、当社所定の為替相場により換算します。ただし、為替予約が締結されている場合には、その相場によります。
  2. (2)この預金の預入れまたは払戻しに際しては、当社所定の手数料をいただく場合があります。

8 .(届出事項の変更、通帳の再発行等)

  1. (1)通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
  2. (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
  3. (3)通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当社所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。なお、再発行する場合には、当社所定の手数料を支払ってください。
  4. (4)届出のあった氏名、住所にあてて当社が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  5. (5)預金口座の開設等の際には、当社は法令で定める本人確認等の確認を行います。この際に行う確認事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によって当店に届け出てください。

9 .(印鑑照合等)

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証)を届出の印鑑(または署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

10.(譲渡、質入の禁止)

この預金は、当社の承諾なしに譲渡、質入はできません。

11.(反社会的勢力との取引拒絶)

この預金口座は、第12条第 2 項第 1 号、第 2 号AからFおよび第 3 号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第12条第 2 項第 1 号、第 2 号AからFまたは第 3 号AからEの一つにでも該当する場合には、当社はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

12.(解約等)

  1. (1)この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ当店へ申出てください。
  2. (2)次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当社はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
    1. 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    2. 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
      1. A.暴力団
      2. B.暴力団員
      3. C.暴力団準構成員
      4. D.暴力団関係企業
      5. E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      6. F.その他前各号に準ずる者
    3. 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
      1. A.暴力的な要求行為
      2. B.法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
      5. E.その他前各号に準ずる行為
    4. 当社が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、預金者について確認した事項に関し、虚偽であることが判明した場合、または、疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当社からの確認の要請に応じない場合

13.(準拠法、裁判管轄権)

この規定の解釈は日本の法律に従って行われるものとし、この預金ならびにこの規定に関し紛争が生じた場合には、当社本店または当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

14.(差引計算等)

  1. (1)期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とこの預金その他の債権とを、その通貨種類、債権の期限等のいかんにかかわらず、いつでも当社は相殺し、または、この預金その他の債権につき、事前の通知および所定の手続を省略し、払戻しまたは処分のうえ、その取得金をもって債務の弁済に充当することができるものとします。
  2. (2)前項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、割引料、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとし、また外国為替相場については当社の計算実行時の相場とします。
  3. (3)前項(1)の場合で、この預金その他の債権の種類と債務の通貨種類が異なるときには、この預金その他の債権は、相殺または弁済充当時における当社所定の外国為替相場により、日本の通貨または当社に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。

15.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  1. (1)この預金は、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  2. (2)相殺する場合の手続については、次によるものとします。
    1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当社に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    2. 前号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当致します。
    3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  3. (3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等の債務を期限前弁済することにより発生する損害金、手数料等についての支払は不要とします。
  4. (4)相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
  5. (5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

16.(成年後見人等の届出)

  1. (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  2. (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  3. (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様にお届けください。
  4. (4)前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
  5. (5)前 4 項の届け出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。

17.(規定の変更等)

  1. (1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. (2)前項の変更は、公表の際に定める 1 カ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

Ⅱ〈外貨普通預金取引規定〉

1 .(利息)

この預金の利息は、当社所定の利率および計算方法によって計算のうえ、毎年 2 月と8 月の当社所定の日にこの預金に組入れます。ただし、利率は金融情勢等の変化により変更することがあります。

Ⅲ〈りそな外貨普通預金〈外貨の達人〉取引規定〉

1 .(利息)

この預金の利息は毎月の当社所定の日に当社所定の利率、および計算方法により計算のうえ、この預金に組入れます。金利は、基準残高以上と基準残高未満で異なる利率を適用致します。ただし、利率は金融情勢等の変化により変更することがあります。

以 上
(平成26年 4 月14日現在)