普通預金規定

1.(取扱店の範囲)

この預金は、当店のほか当社国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。

2.(証券類の受入れ)

  1. (1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
  2. (2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当社は白地を補充する義務を負いません。
  3. (3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
  4. (4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
  5. (5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

3.(振込金の受入れ)

  1. (1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
    なお、預金口座の状態などで、振込金を受入れしない場合があります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  2. (2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

4.(受入証券類の決済、不渡り)

  1. (1)証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の記入行に記載します。
  2. (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
  3. (3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

5.(預金の払戻し)

  1. (1)この預金を払戻すときは、当社所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)して通帳とともに提出してください。
  2. (2)この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当社所定の手続をしてください。
  3. (3)同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。
  4. (4)当社が別に定める時限以降にこの預金に受入した資金(為替による振込金を含みます。)は、入金日における第2項の支払には充当しません。

6.(利息)

この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当社所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。

7.(届出事項の変更、通帳の再発行等)

  1. (1)通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは直ちに書面によって当店に届出てください。
  2. (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
  3. (3)通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当社所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  4. (4)再発行する場合には、当社所定の手数料を支払ってください。
  5. (5)預金口座の開設等の際には、当社は法令で定める本人確認等の確認を行います。この際に行う確認事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によって当店に届け出てください。

8.(印鑑照合等)

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証)を届出の印鑑(または署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

9.(譲渡、質入れ等の禁止)

  1. (1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  2. (2)当社がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当社所定の書式により行います。

10.(反社会的勢力との取引拒絶)

この預金口座は、第11条第3項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第11条第3項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一つにでも該当する場合には、当社はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

11.(解約等)

  1. (1)この預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当社国内本支店に申出てください。
  2. (2)次の各号の一つにでも該当した場合には、当社はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    1. この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    2. この預金の預金者が第9条第1項に違反した場合
    3. この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    4. 当社が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、預金者について確認した事項に関し、虚偽であることが判明した場合
    5. 上記①~④に疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当社からの確認の要請に応じない場合
  3. (3)前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当社はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
    1. 預金者が口座開設時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    2. 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
      1. A.暴力団
      2. B.暴力団員
      3. C.暴力団準構成員
      4. D.暴力団関係企業
      5. E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      6. F.その他前各号に準ずる者
    3. 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
      1. A.暴力的な要求行為
      2. B.法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
      5. E.その他前各号に準ずる行為
  4. (4)第2項および第3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当社は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

12.(通知等)

届出のあった氏名、住所にあてて当社が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

13.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  1. (1)この預金は、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  2. (2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
    1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は直ちに当社に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    2. 前号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
    3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  3. (3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等については、当社は請求しないものとします。
  4. (4)相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
  5. (5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

14.(成年後見人等の届け出)

  1. (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  2. (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  3. (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
  4. (4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
  5. (5)前4項の届け出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。

15.(休眠預金等活用法に関する規定)

  1. (1)休眠預金等活用法に係る異動事由
    当社は、各種預金取引における休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取り扱う事由を当社ウェブサイトに掲示します。
  2. (2)休眠預金等活用法に係る最終異動日等
    1. この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
      1. A.当社ウェブサイト「休眠預金等活用法に係る異動事由」に掲げる異動が最後にあった日
      2. B.将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次号で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次号において定める日
      3. C.当社が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者等の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
      4. D.この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
    2. 第1号Bにおいて、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、次に掲げる事由に応じ、次のA、Bに定める日とします。
      1. A.法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと
        [当該支払停止が解除された日]
      2. B.この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと
        [当該手続が終了した日]
  3. (3)総合口座取引に係る預金の最終異動日等
    総合口座取引における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由(第2項第2号において定める事由をいいます。)が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取扱います。
  4. (4)休眠預金等代替金に関する取扱い
    1. この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金にかかる債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
    2. 前号の場合、預金者等は、当社を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当社が承諾したときは、預金者等は、当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
    3. 預金者等は、第1号の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当社に委任します。
      1. A.この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当社からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
      2. B.この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当社が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
      3. C.この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
      4. D.この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
    4. 当社は、次に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3号による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
      1. A.当社がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払業務等の委託を受けていること
      2. B.この預金について、第3号Bに掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
      3. C.前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

16.(手数料の取扱について)

  1. (1)未利用口座管理手数料
    1. 未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。
    2. この預金は、別途定める一定の期間預金者による所定のご利用がない場合には、未利用口座となります。
    3. この預金が未利用口座となりかつ残高が別途定める一定の金額を超えることがない場合には、当社はこの預金口座から、払戻請求書等によらず、当社の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。また、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、残高を未利用口座管理手数料の一部としていただき、通知することなく当社所定の方法により、解約することができるものとします。
    4. 一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、ご返却いたしません。
  2. (2)その他手数料
    1. この預金の取引に関する手数料が、改定もしくは新設された場合にも、当該手数料は当社所定の方法により引落しいたします。
    2. 前項にかかわらず当該手数料の引落しができなかった場合、当社は当社所定の方法により口座を解約することができるものとします。

17.(規定の変更等)

  1. (1)この規定の各条項、第16条にもとづく金額・期間・手数料その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. (2)前項の変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

以 上
(2018年2月13日現在)