キャッシュカードご利用限度額引き下げのお知らせ
(大阪府にお住まいの70歳以上の一部のお客さま)
「大阪府安全なまちづくり条例」について
- Qなぜ「大阪府安全なまちづくり条例」(以下「大阪府条例」)が改定され、金融機関に対し、高齢者の利用限度額を制限する義務が課されたのでしょうか?
- A
近年、府内における特殊詐欺被害が急増しており、令和6年には、被害額は約64億円にのぼり、過去最悪の被害状況となっています。(大阪府HPより)
特に高齢者が詐欺の標的となるケースが多く、携帯電話で指示をしてATMを操作させたり、電子マネーを購入させて騙し取ったりする手口が目立っています。高齢者自身が詐欺を防ぐことが難しいため、金融機関による積極的な対策が重要です。このため、大阪府は、大阪府条例を改正し、金融機関への対策を義務化しました。
- Q対象となる金融機関はどこでしょうか?
- A
大阪府内に支店がある金融機関が対象となります。
当社グループでは、りそな銀行・関西みらい銀行・みなと銀行の口座のうち、引き下げ条件に該当する口座が対象となります。
限度額引き下げの対象となったお客さまが、埼玉りそな銀行等、大阪府外に所在するATMを利用する場合でも、引き下げ後の限度額が適用されます。
ご利用限度額が引き下げとなる理由について
- Q大阪府条例では振込の限度額の上限を10万円とするよう定められているが、当社グループでは引出も含めて制限するのはなぜでしょうか?
- A
りそなグループでは、巧妙化する特殊詐欺被害からお客さまをお守りするため、ATMでの高齢者詐欺被害対策は、振込機能を利用した還付金詐欺等の抑止のみならず、キャッシュカード詐欺の抑止や被害縮小の観点から、キャッシュカード利用による引出を含めて制限しております。
対象のお客さま
- Qキャッシュカード利用限度額引き下げの対象となる個人のお客さまの範囲はどこまででしょうか?
- A
以下の条件をすべて満たす個人のお客さまが対象です。
- ①70歳以上の方(2025年12月31日時点)
- ②過去3年間にATMでカード振込の履歴がない方(2026年2月28日時点)
- ③弊社への届出住所が大阪府内であり(2026年2月28日時点)、取引店も大阪府内(2025年12月31日時点)である方
- Q個人のお客さまには個人事業主も含まれますか?
- A
個人事業主のお客さまも対象です。
ご利用限度額の変更日について
- Q初回の限度額引き下げ日はいつでしょうか?
- A
2026年3月20日(金)です。
- Q2027年以降の引き下げ日はいつでしょうか?
- A
毎年12月31日を基準日として、引き下げ条件に該当する口座を対象に翌年1月の第3土曜日に引き下げます。
対象のお取引について
- Qどの預金が対象でしょうか?
- A
キャッシュカードのある口座が対象になります。(普通預金・貯蓄預金・当座預金)
なお、ローンカードは対象外です。
- Q生体認証も限度額引き下げの対象でしょうか?
- A
生体認証も限度額引き下げの対象です。
- Q代理人カードでの取引も本人カードと限度額が合算されますか?
- A
利用限度額は口座単位で管理するため、代理人カードでの取引も本人カードと限度額が合算されます。
- Qキャッシュカードの利用限度額にはなにが含まれますか?
- A
キャッシュカードによるお引出し・お振込みに加え、デビットカードサービス(J-Debit)やペイジー、カードローンのご利用額が含まれます。(J-DebitはVISAデビットカードと異なります)