相続預金の残高証明書を発行するにはどうしたらいいですか?

必要書類をご用意のうえ、お取引店にご来店ください。相続権利者の、いずれかお一人のご依頼により発行いたします。

※発行までお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

<必要書類>
・口座名義人さまがお亡くなりになったことが確認できる書類(除籍謄本等)
・お手続きされる方が相続権利者であることが確認できる書類(相続人・遺言執行者・相続財産管理人等)
・お手続きされる方の印鑑証明書(発効後6か月以内のもの)
・ご実印

<発行手数料>
・所定の手数料がかかります。以下のリンクよりご確認ください。

残高証明書発行手数料