国民年金の第2号被保険者(会社員・公務員)です。「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」は、必ず必要となりますか?

「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」は、お客さまのiDeCoへの加入資格をお勤め先が証明するもので、iDeCoへの加入にあたって必ずご提出が必要となります。iDeCoの加入手続き時にご提出ください。