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「盗難通帳による預金等の不正払戻し被害補償に関する追加規定」制定のお知らせについて

2008年4月11日

りそな銀行では、平成20年2月19日(火)に全国銀行協会より公表された申し合わせ(「預金等の不正な払戻しへの対応について」)を踏まえ、「盗難通帳による預金等の不正払戻し被害補償に関する追加規定」を制定し、5月12日(月)から新規定の適用を開始します。

1.「盗難通帳による預金等の不正払戻し被害補償に関する追加規定」の制定

「盗難通帳による預金等の不正払戻し被害補償に関する追加規定」の制定により、個人のお客さまがご自身の責任によらずに遭われた盗難通帳・証書による預金等の不正払戻し被害に関して、当社が補償に応じるケースを規定しています。

  • この規定が適用されるのは個人のお客さまのみとなります。
  • ご預金の払戻しに際しては、ご署名、お届け印の押印に加え、本人確認書類の提示等の追加的な確認を行わせていただくことがあることを定めています。
  • 具体的な追加規定の内容については、下記の資料(店頭備え付けのちらし)をご確認ください。

2.預金通帳・証書とご印鑑の管理についてのお願い

  1. (1)預金通帳・証書やご印鑑の盗難に気づかれた場合には、すみやかに当社窓口までご連絡いただき、口座の利用停止措置を申し出てください。
  2. (2)以下の場合には補償を受けられない、または補償が減額される可能性があります。
    預金通帳・証書およびご印鑑の管理は厳重に行ってください。
    • 1.対象となる預金等の払戻しにおいて、お客さまに「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
    • 2.通帳・証書の盗難に気づいてから当社へすみやかな通知、十分な説明、警察への被害届の提出が行われなかった場合
    • 3.配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人による払戻しの場合
    • 4.被害状況についての説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    • 5.戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じた被害の場合

【「重大な過失」または「過失」となりうる場合】

  1. 1.預金者の重大な過失となりうる場合
    預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく
    違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
    • (1)預金者が他人に通帳を渡した場合
    • (2)預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
    • (3)その他預金者に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
    • 上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
  2. 2.預金者の過失となりうる場合
    預金者の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
    • (1)通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
    • (2)届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
    • (3)印章を通帳とともに保管していた場合
    • (4)その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合