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仮想通貨に関する取引に係る「支払又は支払の受領に関する報告書」の適切な作成及び提出について

仮想通貨に関する取引であっても、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間の支払や支払の受領については、「支払又は支払の受領に関する報告書」が必要となる場合がございます。
ついては、別添1、2をご参照いただき、適切にご対応いただきますようお願い申し上げます。

別添1

別添2