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暴力団排除条項の導入に伴う投資信託および公共債規定の改定等のお知らせ

当社では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、投資信託および公共債規定等の各規定に暴力団排除条項を導入し、平成23年11月1日以降、新規定によりお取扱いさせていただきます。

暴力団排除条項とは、お客さまが暴力団等の反社会的勢力に該当し、取引の継続が不適切である場合には、当社の判断により取引の停止または契約の解除ができることを定めた条項です。
改定後の新規定は、改定前よりお取引きいただいているお客さまにも適用されます。

当社では、今後も反社会的勢力との取引防止・関係遮断のための取組みを積極的に行って参りますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。