抵当権

(ていとうけん)

債権者が担保の目的物(土地・建物など)を預かることなく、担保の提供者に、担保の目的物をそのまま使用していただいたうえで、債務が弁済されないときには、担保物件(土地、建物等)を売却しその代金から優先して弁済を受けることができる権利。